三重県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ三重県、中小企業 ブラックリスト 三重県

三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(2ページ)


三重県のブラック企業

三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社ブルーフィン三重

プロシードシステム株式会社

まねきや硝子株式会社 伊賀工場

(一社)里山再生事業

中央庭園土木株式会社

大紀森林組合

有限会社三重板金工業

株式会社新開

株式会社にいに

かつめし家牛庵
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)ブルーフィン三重
【所在地】
三重県度会郡南伊勢町
【公表日】
平成29年9月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
事案概要
フォークリフトの転落による労働者の 危険を防止するため必要な措置を講じなかったもの

【2】
【名称】
プロシードシステム(株)
【所在地】
三重県四日市市
【公表日】
平成29年10月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月間の定期賃金合 計約175万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
まねきや硝子(株)伊賀工場
【所在地】
三重県伊賀市
【公表日】
平成30年1月25日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者9名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【4】
【名称】
(一社)里山再生事業
【所在地】
大阪府岸和田市
【公表日】
平成30年2月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第479条
事案概要
伐倒について一定の合図を定めること なく、労働者に伐木の作業を行なわせ たもの

【5】
【名称】
中央庭園土木(株)
【所在地】
三重県鳥羽市
【公表日】
平成30年2月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の11
事案概要
労働者派遣法第45条 ダンプトラックの運転位置から離れる ときに、エンジンを止める等の逸走防 止措置を講じさせなかったもの


【6】
【名称】
大紀森林組合
【所在地】
三重県度会郡大紀町
【公表日】
平成30年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
2件の休業4日以上の労働災害につい て、労働者死傷病報告書を提出しな かったもの

【7】
【名称】
(有)三重板金工業
【所在地】
三重県度会郡度会町
【公表日】
平成30年3月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約5mの梁の上で作業を行わせる に際し、墜落防止措置を講じなかったもの

【8】
【名称】
(株)新開
【所在地】
三重県津市美杉町
【公表日】
平成30年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約9mのラックの上で作業を行わ せるに際し、墜落防止措置を講じな かったもの

【9】
【名称】
(株)にいに
【所在地】
三重県津市芸濃町
【公表日】
平成30年3月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金合 計約50万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
かつめし家牛庵
【所在地】
三重県四日市市
【公表日】
平成30年4月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金約8万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。