三重県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ三重県、中小企業 ブラックリスト 三重県

三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(9ページ)


三重県のブラック企業

三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

川田住建(奈良県奈良市)

(有)伸和工業所(三重県四日市市)

マルアイユニティー(株)亀山事業所(三重県亀山市)

(株)カワセ土木(愛知県名古屋市中川区)

(株)まつさかフードビジネスサポート(三重県松阪市)

(株)三重シーリング(三重県松阪市)

(有)浜口組(三重県尾鷲市)

(有)LOOP(三重県三重郡菰野町)

(株)マルタカ農産(三重県度会郡玉城町)

キャニオンカンパニー(三重県北牟婁郡紀北町)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
川田住建
【所在地】
奈良県奈良市
【公表日】
令和4年6月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
新築工事現場の高さ約4メートルの作業床上で、墜落防止措置を講じないまま、労働者に作業を行わせたもの。
送検日
令和4年6月17日

【2】
【名称】
(有)伸和工業所
【所在地】
三重県四日市市
【公表日】
令和4年7月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第35条
事案概要
作業内容を変更したにもかかわらず、労働者に、遅滞なく安全衛生教育を行わなかったもの。
送検日
令和4年7月21日

【3】
【名称】
マルアイユニティー(株)亀山事業所
【所在地】
三重県亀山市
【公表日】
令和4年11月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。
送検日
令和4年11月4日

【4】
【名称】
(株)カワセ土木
【所在地】
愛知県名古屋市中川区
【公表日】
令和4年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
高さ約2.7メートルの宅盤の端で、車両系建設機械による作業を行わせる際、誘導者を配置しなかったもの。
送検日
令和4年11月9日

【5】
【名称】
(株)まつさかフードビジネスサポート
【所在地】
三重県松阪市
【公表日】
令和4年11月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、2か月間の定期賃金約123万円を支払わなかったもの。
送検日
令和4年11月18日


【6】
【名称】
(株)三重シーリング
【所在地】
三重県松阪市
【公表日】
令和5年1月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者20名に、3か月間の定期賃金合計約880万円を支払わなかったもの。
送検日
令和5年1月13日

【7】
【名称】
(有)浜口組
【所在地】
三重県尾鷲市
【公表日】
令和5年3月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条
労働者派遣法第45条
事案概要

建設工事において、土砂等が崩壊するおそれのある場所に、危険を防止する措置を講じなかったもの。
送検日
令和5年3月2日

【8】
【名称】
(有)LOOP
【所在地】
三重県三重郡菰野町
【公表日】
令和5年3月8日
【違反法条】
労働基準法第107条
事案概要
労働者3名について、労働者名簿を調製しなかったもの。
送検日
令和5年3月8日

【9】
【名称】
(株)マルタカ農産
【所在地】
三重県度会郡玉城町
【公表日】
令和5年3月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、12か月間の定期賃金約180万円を支払わなかったもの。
送検日
令和5年3月15日

【10】
【名称】
キャニオンカンパニー
【所在地】
三重県北牟婁郡紀北町
【公表日】
令和5年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条第1項
事案概要
被災地の場所を偽った、虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの。
送検日
令和5年3月17日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。