三重県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ三重県、中小企業 ブラックリスト 三重県

三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(5ページ)


三重県のブラック企業

三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

大同動力工業株式会社

ホーエイ通信株式会社

株式会社H・N・C

FEエンジニアリング株式会社

株式会社グリーンスマイル

有限会社サンショー

株式会社マルタシェルサービス

(株)大台

(株)黒木林業

(株)奥岡技研(三重県鈴鹿市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
大同動力工業(株)
【所在地】
三重県いなべ市
【公表日】
令和2年2月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条の9
事案概要
高所作業車を用いた作業を行わせるに際し、当該作業に係る作業計画を定めなかったもの

【2】
【名称】
ホーエイ通信(株)
【所在地】
三重県桑名市
【公表日】
令和2年2月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、4か月間の定期賃金約106万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)H・N・C
【所在地】
三重県津市
【公表日】
令和2年2月25日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、法定労働時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【4】
【名称】
JFEエンジニアリング(株)
【所在地】
東京都千代田区
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
下請負会社の労働者に高さ約8メートルの物品揚卸口を使用させる際に、墜落防止措置を講じなかったもの

【5】
【名称】
(株)グリーンスマイル
【所在地】
三重県津市
【公表日】
令和2年4月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者20名に、1か月分の定期賃金約113万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(有)サンショー
【所在地】
三重県多気郡明和町
【公表日】
令和2年6月9日
【違反法条】
労働基準法第22条
事案概要
労働基準法第22条 労働者1名に、解雇理由証明書を交付しなかったもの

【7】
【名称】
(株)マルタシェルサービス
【所在地】
三重県鈴鹿市
【公表日】
令和2年6月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者に機械の補修作業を行わせる際に、機械の運転を停止する等の措置を講じなかったもの

【8】
【名称】
(株)大台
【所在地】
三重県多気郡大台町
【公表日】
令和2年7月21日
【違反法条】
労働基準法第120条
事案概要
労働基準監督官の臨検の際、虚偽の陳述を行い、労働者のタイムカードを提出しなかったもの

【9】
【名称】
(株)黒木林業
【所在地】
三重県津市
【公表日】
令和2年8月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
労働者に立木を伐倒する作業を行わせる際に、退避する場所をあらかじめ選定していなかったもの

【10】
【名称】
(株)奥岡技研
【所在地】
三重県鈴鹿市
【公表日】
令和2年8月25日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの
北海道
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。