三重県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ三重県、中小企業 ブラックリスト 三重県

三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(4ページ)


三重県のブラック企業

三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

文化印刷有限会社

伊賀産業株式会社

焼肉東屋

中西総合運輸株式会社

ウエストウインド株式会社

圭輝電設

株式会社ゴダイ

有限会社シンセイフーズ

株式会社熊谷組

石原園
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
文化印刷(有)
【所在地】
三重県伊勢市
【公表日】
平成31年3月28日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、3~4か月間の定期賃金約235万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
伊賀産業(株)
【所在地】
三重県伊賀市
【公表日】
令和元年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
コンベヤーの清掃作業を行わせるに際し、コンベヤーの運転を停止する非常停止装置を設置しなかったもの

【3】
【名称】
焼肉東屋
【所在地】
三重県鈴鹿市
【公表日】
令和元年5月30日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、1か月間の定期賃金合計約52万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
中西総合運輸(株)
【所在地】
三重県伊賀市
【公表日】
令和元年6月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
ウエストウインド(株)
【所在地】
三重県伊賀市
【公表日】
令和元年6月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、他事業場で労働させた後、通算して、法定労働時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
圭輝電設
【所在地】
滋賀県高島市
【公表日】
令和元年8月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【7】
【名称】
(株)ゴダイ
【所在地】
東京都台東区
【公表日】
令和元年9月3日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8名に、1か月間の定期賃金合計約68万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(有)シンセイフーズ
【所在地】
多気郡明和町
【公表日】
令和元年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【9】
【名称】
(株)熊谷組
【所在地】
福井県福井市
【公表日】
令和元年12月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条
事案概要
工事現場内において、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、常時有効に保持していなかったもの

【10】
【名称】
石原園
【所在地】
三重県伊賀市
【公表日】
令和2年2月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約8メートルの立木の剪定作業を行わせるに際し、墜落防止措置を講じなかったもの
北海道
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。