三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(7ページ)
三重県のブラック企業 三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
||||||||||||||||||||
|
三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
||||||||||
|
||||||||||
気になる企業名を検索してみてください! |
||||||||||
【1】 | |
【名称】 | |
奥野食品(株) | |
【所在地】 | |
三重県松阪市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月5日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に、14か月間の定期賃金約1,083万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)西田興業 | |
【所在地】 | |
三重県鈴鹿市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条 |
|
【事案概要】 | |
足場の組立て作業の際に足場の組立て等作業主任者に要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視させなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)トーホー | |
【所在地】 | |
東京都板橋区 | |
【公表日】 | |
令和3年5月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
|
【事案概要】 | |
フォークリフトを、主たる用途以外の用途である、作業床として使用させたもの。 |
【4】 | |
【名称】 | |
ワイティーサービス | |
【所在地】 | |
三重県四日市市 | |
【公表日】 | |
令和3年6月1日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第108条 | |
【事案概要】 | |
賃金台帳に、労働時間数を記入していなかったもの。 | |
【5】 | |
【名称】 | |
北勢ダイキャスト工業(株)伊勢製造所 | |
【所在地】 | |
三重県伊勢市 | |
【公表日】 | |
令和3年6月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
|
【事案概要】 | |
労働者に、ダイカストマシンを使用した製造作業を行わせる際に、安全装置を設置しなかったもの。 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)南陽 | |
【所在地】 | |
三重県北牟婁郡紀北町 | |
【公表日】 | |
令和3年6月24日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、令和元年12月から令和2年11月までの定期賃金約200万円を支払わなかったもの。 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)松本 | |
【所在地】 | |
三重県四日市市 | |
【公表日】 | |
令和3年7月6日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者6名に、令和元年10月から令和2年1月分賃金及び令和2年3月分賃金約600万円を支払わなかったもの。 |
【8】 | |
【名称】 | |
尾鷲物産(株) | |
【所在地】 | |
三重県尾鷲市 | |
【公表日】 | |
令和3年7月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
|
【事案概要】 | |
ベルトコンベアの清掃作業を行わせるに際し、ベルトコンベアの運転を停止させる等の措置を講じなかったもの。 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)樋口総業 | |
【所在地】 | |
三重県鈴鹿市 | |
【公表日】 | |
令和3年8月5日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第62条 | |
【事案概要】 | |
(満18歳未満の年少者に対し、高さ約9メートルの足場上で、足場の解体作業を行わせたもの。 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一財)伊勢神宮灯籠奉賛会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重県伊勢市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年8月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者4名に、1か月間の定期賃金約170万円を支払わなかったもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |