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三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(12ページ)

三重県のブラック企業
三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

HAVE A NICE TRIP!
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三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(資)総本家貝新水谷新九郎商店(三重県桑名市) (株)響四サービス(三重県四日市市)
松阪自動車工業(株)(三重県松阪市船江町) (株)松建(三重県度会郡南伊勢町)
大日コンクリート工業(株) (愛知県名古屋市) (株)山一木材(和歌山県新宮市)
(株)東照物流倉庫(三重県鈴鹿市桜島町) (有)丸昌組(三重県亀山市川合町)
(株)TLP(三重県鈴鹿市) (株)ビショウロジスティック(三重県伊賀市緑ヶ丘南町)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(資)総本家貝新水谷新九郎商店
【所在地】
三重県桑名市
【公表日】
令和6年7月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者7名に対する11か月分の定期賃金合計約1113万円を、所定支払日に支払わなかったもの。
【送検日】
令和6年7月12日
【2】
【名称】
(株)響四サービス
【所在地】
三重県四日市市
【公表日】
令和6年7月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者6名に対する5か月分の定期賃金合計約300万円を、所定支払日に支払わなかったもの。
【送検日】
令和6年7月19日
【3】
【名称】
松阪自動車工業(株)
【所在地】
三重県松阪市船江町
【公表日】
令和6年9月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
【事案概要】
無資格の労働者にフオークリフトを運転させたもの。
【送検日】
令和6年9月19日
【4】
【名称】
(株)松建
【所在地】
三重県度会郡南伊勢町
【公表日】
令和6年9月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第552条
【事案概要】
架設通路で、踏桟等の滑り止め措置を設けることなく労働者に作業を行わせたもの。
【送検日】
令和6年9月24日
【5】
【名称】
大日コンクリート工業(株)
【所在地】
愛知県名古屋市
【公表日】
令和6年11月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生法施行令第15条
【事案概要】
クレーンについて、定期自主検査を行っていなかったもの。
【送検日】
令和6年11月1日
【6】
【名称】
(株)山一木材
【所在地】
和歌山県新宮市
【公表日】
令和6年11月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の125
労働安全衛生規則第151条の138
【事案概要】
林業架線作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの。
【送検日】
令和6年11月6日
【7】
【名称】
(株)東照物流倉庫
【所在地】
三重県鈴鹿市桜島町
【公表日】
令和6年11月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者1名に対する1か月分の定期賃金合計約30万円を、所定支払日に支払わなかったもの。
【送検日】
令和6年11月8日
【8】
【名称】
(有)丸昌組
【所在地】
三重県亀山市川合町
【公表日】
令和6年11月11日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの。
【送検日】
令和6年11月11日
【9】
【名称】
(株)TLPがっつぽーく四日市店
【所在地】
三重県鈴鹿市
【公表日】
令和6年12月3日
【違反法条】
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者1名に対する1か月分の定期賃金合計約35万円を、所定支払日に支払わなかったもの。
【送検日】
令和6年12月3日
【10】
【名称】
(株)ビショウロジスティック
【所在地】
三重県伊賀市緑ヶ丘南町
【公表日】
令和7年1月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者7名に対する6か月分の定期賃金合計約397万円を、所定支払日に支払わなかったもの。
【送検日】
令和7年1月8日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。