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茨城県のブラック企業:この会社はやめとけ茨城県(1ページ)


茨城県のブラック企業

茨城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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茨城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

大協樹脂株式会社 茨城工場

株式会社沼崎商事

有限会社タキシマ工業

清水工業

株式会社茨城計算センター

三山工業株式会社

黎明環境美化

大堀工業有限会社

サンキンB&G株式会社

株式会社味多加フード
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
大協樹脂(株) 茨城工場
【所在地】
茨城県鉾田市
【公表日】
平成28年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
印刷工場内で発生した複数の休業4日以上の労働災害について、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【2】
【名称】
(株)沼崎商事
【所在地】
茨城県稲敷郡美浦村
【公表日】
平成28年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
建設現場で発生した休業4日以上の労働災害について、発生場所を偽った労働者死傷病報告書を提出したもの

【3】
【名称】
(有)タキシマ工業
【所在地】
東京都練馬区
【公表日】
平成28年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
防水工事現場で下請労働者に高さ2m以上の場所で、囲い・手すり等を設けず作業を行わせたもの

【4】
【名称】
清水工業
【所在地】
埼玉県新座市
【公表日】
平成28年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
事案概要
防水工事現場で労働者に高さ2m以上の場所で、囲い・手すり等を設けず作業を行わせたもの

【5】
【名称】
(株)茨城計算センター
【所在地】
茨城県日立市
【公表日】
平成29年8月18日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
三山工業(株)
【所在地】
群馬県前橋市
【公表日】
平成29年8月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の95
事案概要
車両系木材伐出機械を用いて作業を行う際に接触防止のための立入禁止措置を講じていなかったもの

【7】
【名称】
黎明環境美化
【所在地】
茨城県土浦市
【公表日】
平成29年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
樹木伐採現場において、高さ5.9mのはしごの上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
大堀工業(有)
【所在地】
埼玉県久喜市
【公表日】
平成29年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ4.5mの部材上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【9】
【名称】
サンキンB&G(株)
【所在地】
大阪府大阪市西区
【公表日】
平成29年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ4.5mの部材上で、安全に昇降するための設備等を設けることなく下請労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)味多加フード
【所在地】
茨城県水戸市
【公表日】
平成30年1月5日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。