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茨城県のブラック企業:この会社はやめとけ茨城県(12ページ)


茨城県のブラック企業

茨城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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茨城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

新光電機(株)(茨城県久慈郡大子町)

丸和工業(株)(埼玉県北本市)

(株)サンコー緑地建設(茨城県古河市)

(株)石川建装(茨城県古河市)

(株)コアテクト(茨城県水戸市)

(株)水戸京成百貨店(茨城県水戸市)

日鉄ステンレス(株)(東京都千代田区)

個人事業主(茨城県桜川市)

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【1】
【名称】
新光電機(株)
【所在地】
茨城県久慈郡大子町
【公表日】
令和6年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2メートル以上の開口部で、囲い等の墜落防止措置を講じずに労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和6年2月2日

【2】
【名称】
丸和工業(株)
【所在地】
埼玉県北本市
【公表日】
令和6年2月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ2メートル以上の開口部で、囲い等の墜落防止措置を講じずに下請人の労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和6年2月15日

【3】
【名称】
(株)サンコー緑地建設
【所在地】
茨城県古河市
【公表日】
令和6年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日
令和6年2月20日

【4】
【名称】
(株)石川建装
【所在地】
茨城県古河市
【公表日】
令和6年2月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に1か月分の賃金約12万円を支払わなかったもの
送検日
令和6年2月20日

【5】
【名称】
(株)コアテクト
【所在地】
茨城県水戸市
【公表日】
令和6年3月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に1か月分の賃金約50万円を支払わなかったもの
送検日
令和6年3月5日


【6】
【名称】
(株)水戸京成百貨店
【所在地】
茨城県水戸市
【公表日】
令和6年3月11日
【違反法条】
労働基準法第108条
事案概要
労働者3名の賃金台帳に真正の労働日数を記入しなかったもの
送検日
令和6年3月11日

【7】
【名称】
日鉄ステンレス(株)
【所在地】
東京都千代田区
【公表日】
令和6年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者が鋼板加工機械で発生した不具合の調整作業を行う際、当該機械の運転を停止させなかったもの
送検日
令和6年3月15日

【8】
【名称】
個人事業主
【所在地】
茨城県桜川市
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生施行令第20条
事案概要
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務に、法定の運転資格のない労働者を就かせたもの
送検日
令和6年3月19日

【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日

【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。