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茨城県のブラック企業:この会社はやめとけ茨城県(4ページ)


茨城県のブラック企業

茨城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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茨城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(医)筑三会

株式会社ミクニテック

N's メタル

マルトモ加工

株式会社オール・アグリーム

創和リサイクル株式会社

有限会社村里組

株式会社大林組

有限会社リプラテック

原田商会
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(医)筑三会
【所在地】
茨城県つくば市
【公表日】
平成31年3月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
電離則第5条ほか
事案概要
エックス線装置を使用させるにあたり、皮膚に受ける等価線量が法定基準の500ミリシーベルトを超えたこと。

【2】
【名称】
(株)ミクニテック
【所在地】
茨城県古河市
【公表日】
平成31年3月7日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
N's メタル
【所在地】
茨城県小美玉市
【公表日】
平成31年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第23条
事案概要
クレーンの定格荷重をこえる荷重をかけて使用していたもの

【4】
【名称】
マルトモ加工
【所在地】
茨城県古河市
【公表日】
令和元年6月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、1か月間の定期賃金合計約12万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)オール・アグリーム
【所在地】
茨城県坂東市
【公表日】
令和元年7月4日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に対し、4か月間の定期賃金合計約166万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
創和リサイクル(株)
【所在地】
東京都世田谷区
【公表日】
令和元年7月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用させたもの

【7】
【名称】
(有)村里組
【所在地】
茨城県神栖市
【公表日】
令和元年7月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の作業床の端に、手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)大林組
【所在地】
東京都港区
【公表日】
令和元年7月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ2m以上の作業床の端に、手すり等を設けることなく、請負人の労働者に作業床を使用させたもの

【9】
【名称】
(有)リプラテック
【所在地】
茨城県古河市
【公表日】
令和元年9月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第428号
事案概要
はい作業主任者を選任することなく、労働者に高さ2m以上のはいのはい崩し作業を行わせたこと。

【10】
【名称】
原田商会
【所在地】
茨城県古河市
【公表日】
令和元年11月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、3か月間の定期賃金約23万円を支払わなかったもの
北海道
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沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。