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茨城県のブラック企業:この会社はやめとけ茨城県(8ページ)


茨城県のブラック企業

茨城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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茨城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

日本製鉄(株)(東京都千代田区)

エス・エス・アルミ(株)(大阪府大阪市)

明利酒類(株)(茨城県水戸市)

北つくば農業協同組合(茨城県筑西市)

(株)河野銅鉄店(茨城県ひたちなか市)

清峰金属工業(株)(東京都台東区)

絆開発(株)(茨城県石岡市)

(株)石川(茨城県小美玉市)

(有)ハタ(茨城県つくばみらい市)

(株)翔可工業(茨城県神栖市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
日本製鉄(株)
【所在地】
東京都千代田区
【公表日】
令和3年6月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生施行令第15条
特定化学物質予防規則第31条
事案概要
特定化学設備について、2年以内ごとに1回、定期に、法定事項の自主検査を行わなかったもの。

【2】
【名称】
エス・エス・アルミ(株)
【所在地】
大阪府大阪市
【公表日】
令和3年6月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の調整作業を行う際に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかったもの。

【3】
【名称】
明利酒類(株)
【所在地】
茨城県水戸市
【公表日】
令和3年7月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3メートルのタンク上部で労働者に作業を行わせる場合に、囲い等を設けていなかったもの。

【4】
【名称】
北つくば農業協同組合
【所在地】
茨城県筑西市
【公表日】
令和3年8月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第432条
事案概要
高さ約4メートルの積荷(はい)について、崩壊防止措置を講じていなかったもの。

【5】
【名称】
(株)河野銅鉄店
【所在地】
茨城県ひたちなか市
【公表日】
令和3年8月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
貨物自動車での作業を行わせる際に、作業計画を作成していなかったもの。


【6】
【名称】
清峰金属工業(株)
【所在地】
東京都台東区
【公表日】
令和3年9月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に玉掛けの業務を行わせたもの

【7】
【名称】
絆開発(株)
【所在地】
茨城県石岡市
【公表日】
令和3年9月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
ドラグ・ショベルと接触する危険のある場所に労働者を立ち入らせて作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)石川
【所在地】
茨城県小美玉市
【公表日】
令和3年10月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に2か月間の定期賃金合計約79万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(有)ハタ
【所在地】
茨城県つくばみらい市
【公表日】
令和3年10月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に1年8か月間の定期賃金合計約1,028万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)翔可工業
【所在地】
茨城県神栖市
【公表日】
令和3年10月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に機体重量が3トン以上のドラグ・ショベルの運転業務を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。