茨城県のブラック企業:この会社はやめとけ茨城県(7ページ)
茨城県のブラック企業 茨城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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茨城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
モリマーコンポジット(株) | |
【所在地】 | |
茨城県北茨城市 | |
【公表日】 | |
令和2年12月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業見込4か月の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
岩間設備 | |
【所在地】 | |
茨城県常陸大宮市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3メートルの作業床の端に囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
ヨシトミ株式会社 | |
【所在地】 | |
茨城県ひたちなか市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3メートルの作業床の端に囲い等を設けることなく請負人の労働者に使用させたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
株式会社アシスト | |
【所在地】 | |
茨城県取手市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月8日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に対し、茨城県最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
株式会社飯島建材 | |
【所在地】 | |
茨城県稲敷市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【6】 | |
【名称】 | |
SMC(株) | |
【所在地】 | |
東京都千代田区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
墜落防止措置を講じることなく、運転席が昇降する方式のフォークリフトを使用して、労働者に高所での製品補充作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)開光堂 | |
【所在地】 | |
茨城県神栖市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)上杉物産 | |
【所在地】 | |
茨城県神栖市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)ALBA JAPAN | |
【所在地】 | |
茨城県行方市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月19日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対する3か月分の定期賃金から、法定の除外事由なく賃金控除を行い、賃金の全額を払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スガノ農機(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道空知郡上富良野町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年5月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第104条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械の運転を開始する際に、一定の合図を定めて、合図を行わせていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |