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茨城県のブラック企業:この会社はやめとけ茨城県(5ページ)

茨城県のブラック企業

茨城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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茨城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
有限会社菊池商店 株式会社第一エコー電化
株式会社渡辺商店 株式会社Agility
鈴木建設株式会社 有限会社もちづき
浜野産業株式会社 株式会社竜ケ崎ショッピングセンター
有限会社オルク商事 樋口土木株式会社
気になる企業名を検索してみてください!

【1】
【名称】
(有)菊池商店
【所在地】
茨城県常陸太田市
【公表日】
令和元年11月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上のトラックの荷台上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じず、作業を行わせていたもの

【2】
【名称】
(株)第一エコー電化
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
令和2年2月5日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者6名に対し、36協定の締結・届出を行うことなく違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)渡辺商店
【所在地】
茨城県稲敷郡美浦村
【公表日】
令和2年3月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
作業計画を定めることなく労働者にフォークリフト作業を行わせていたもの

【4】
【名称】
(株)Agility
【所在地】
茨城県古河市
【公表日】
令和2年3月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ13mの屋根上で、手すり、覆い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの

【5】
【名称】
鈴木建設(株)
【所在地】
茨城県小美玉市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ4mの足場上で、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせていたもの


【6】
【名称】
(有)もちづき
【所在地】
群馬県伊勢崎市
【公表日】
令和2年4月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ6.5mのスレート屋根上で、踏み抜きによる危険防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの

【7】
【名称】
浜野産業(株)
【所在地】
茨城県神栖市
【公表日】
令和2年4月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第72条
事案概要
伐採後の幹の回収作業において、移動式クレーンにより労働者を運搬し、作業を行わせていたもの

【8】
【名称】
(株)竜ケ崎ショッピングセンター
【所在地】
茨城県龍ヶ崎市
【公表日】
令和2年5月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に対し、6か月間の定期賃金合計約484万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(有)オルク商事
【所在地】
茨城県龍ヶ崎市
【公表日】
令和2年5月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者49名に対し、6か月間の定期賃金合計約1,998万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
樋口土木(株)
【所在地】
茨城県稲敷郡阿見町
【公表日】
令和2年6月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
掘削溝に土を埋め戻す際に、車両系建設機械の転落を防止するための措置を講じていなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。