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茨城県のブラック企業:この会社はやめとけ茨城県(6ページ)


茨城県のブラック企業

茨城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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茨城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社才賀商店

綿引興業

小野瀬造園

(株)A Farm Agent

(株)涸沼建設工業

日本興業(株)(香川県さぬき市)

(有)中村工務店(茨城県鉾田市)

(株)晃南(栃木県栃木市)

DIC EP(株)(千葉県袖ケ浦市)

レイズネクスト(株)(神奈川県横浜市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)才賀商店
【所在地】
茨城県神栖市
【公表日】
令和2年6月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
事案概要
機械の運転を開始する際に、一定の合図を定めて、合図を行わせていなかったもの

【2】
【名称】
綿引興業
【所在地】
茨城県那珂市
【公表日】
令和2年6月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第171条の6
事案概要
解体用機械を用いて作業を行うに当たって、運転者以外の労働者を危険な箇所に立ち入らせていたもの

【3】
【名称】
小野瀬造園
【所在地】
茨城県久慈郡大子町
【公表日】
令和2年7月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第484条
事案概要
伐木作業に従事する労働者に保護帽を着用させずに作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)A Farm Agent
【所在地】
茨城県水戸市
【公表日】
令和2年7月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、1か月分の定期賃金約12万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)涸沼建設工業
【所在地】
茨城県東茨城郡茨城町
【公表日】
令和2年8月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
土地整備工事現場において、車両系建設機械を用いて作業を行う際、接触防止措置を講じていなかったもの


【6】
【名称】
日本興業(株)
【所在地】
香川県さぬき市
【公表日】
令和2年10月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
物体が落下する危険のある箇所に、防網の設備を設け、立入区域を設定する等の措置を講じることなく、当該箇所に労働者を立ち入らせたもの

【7】
【名称】
(有)中村工務店
【所在地】
茨城県鉾田市
【公表日】
令和2年10月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
伐倒の際に退避する場所をあらかじめ定めることなく労働者に伐木作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)晃南
【所在地】
栃木県栃木市
【公表日】
令和2年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ7mのスレート屋根上で、踏み抜きによる危険防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの

【9】
【名称】
DIC EP(株)
【所在地】
千葉県袖ケ浦市
【公表日】
令和2年11月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第276条
事案概要
化学設備について、2年以内ごとに1回、法定の事項について定期自主検査を行っていなかったもの

【10】
【名称】
レイズネクスト(株)
【所在地】
神奈川県横浜市
【公表日】
令和2年11月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第32条
労働安全衛生規則第663条の2
事案概要
化学設備の配管補修工事を請け負うにあたって、工事の発注者に対し、必要な文書の交付を求めなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。