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茨城県のブラック企業:この会社はやめとけ茨城県(2ページ)


茨城県のブラック企業

茨城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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茨城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社実建設工業

株式会社クリーンフィールド

岡プレス工業

株式会社飯島管工

株式会社きど印刷所

美穂運輸株式会社筑西営業所

L&M

ステータス合同会社

株式会社日田建設工業

松田建築解体
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)実建設工業
【所在地】
茨城県稲敷市
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第37条
労働安全衛生法施行令第12条
クレーン等安全規則第3条
事案概要
あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けることなく、クレーンを製造したもの

【2】
【名称】
(株)クリーンフィールド
【所在地】
茨城県常総市
【公表日】
平成30年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
特定化学物質障害予防規則第27 条
事案概要
トリクロロエチレンを用いて作業を行うに当たり、特定化学物質作業主任者を選任していなかったもの

【3】
【名称】
岡プレス工業
【所在地】
茨城県常総市
【公表日】
平成30年3月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械を用いて労働者に作業を行 わせる際に身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなかったこと

【4】
【名称】
(株)飯島管工
【所在地】
茨城県つくばみらい市
【公表日】
平成30年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

クレーン等安全規則第68条
事案概要
無資格の労働者に移動式クレーンを運転させたもの

【5】
【名称】
(株)きど印刷所
【所在地】
茨城県水戸市
【公表日】
平成30年6月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、2か月間の定期賃金合計約225万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
美穂運輸(株)筑西営業所
【所在地】
茨城県筑西市
【公表日】
平成30年7月6日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【7】
【名称】
L&M
【所在地】
茨城県下妻市
【公表日】
平成30年7月18日
【違反法条】
労働基準法第101条
事案概要
労働者基準監督官が臨検した際に、労働基準監督官の帳簿等の提出の求めに対し、虚偽の賃金台帳及びタイムカードを提出したもの

【8】
【名称】
ステータス合同会社
【所在地】
茨城県取手市
【公表日】
平成30年8月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約15万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)日田建設工業
【所在地】
茨城県守谷市
【公表日】
平成30年8月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条
事案概要
自然喚起が不十分な場所で、内燃機関を有する機械を使用したもの

【10】
【名称】
松田建築解体
【所在地】
茨城県結城郡八千代町
【公表日】
平成30年8月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の作業床の端で、墜落防止措置をとることなく労働者に作業を行わせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。