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静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(11ページ)


静岡県のブラック企業

静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(有)マル善鈴木建材(静岡県浜松市浜北区)

中野町産業(株)(静岡県浜松市西区)

弘遠(株)(静岡県浜松市中区)

イズミコーポレーション(株)(静岡県富士市)

(株)山軌建設(静岡県富士市)

岡島運輸(株)(静岡県富士市)

岡田運送(有)(静岡県富士市)

(株)イカイアウトソーシング(静岡県沼津市)

(株)あさぎりDream(静岡県富士宮市)

源翔(株)(兵庫県高砂市伊保町)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)マル善鈴木建材
【所在地】
静岡県浜松市浜北区
【公表日】
令和4年8月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第171条の6
事案概要
解体用機械を用いて作業を行うときに物体の飛来等のおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの
送検日
令和4年8月10日

【2】
【名称】
中野町産業(株)
【所在地】
静岡県浜松市西区
【公表日】
令和4年8月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ約3.5mのベランダの端に手すり等を設けることなく請負人の労働者に使用させたもの
送検日
令和4年8月19日

【3】
【名称】
弘遠(株)
【所在地】
静岡県浜松市中区
【公表日】
令和4年8月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ約3.5mのベランダの端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和4年8月19日

【4】
【名称】
イズミコーポレーション(株)
【所在地】
静岡県富士市
【公表日】
令和4年9月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトに接触のおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの
送検日
令和4年9月1日

【5】
【名称】
(株)山軌建設
【所在地】
静岡県富士市
【公表日】
令和4年10月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
送検日
令和4年10月20日


【6】
【名称】
岡島運輸(株)
【所在地】
静岡県富士市
【公表日】
令和4年12月5日
【違反法条】
労働基準法第20条
事案概要
解雇予告手当を支払わずに労働者を解雇したもの
送検日
令和4年12月5日

【7】
【名称】
岡田運送(有)
【所在地】
静岡県富士市
【公表日】
令和4年12月5日
【違反法条】
労働基準法第20条
事案概要
解雇予告手当を支払わずに労働者を解雇したもの
送検日
令和4年12月5日

【8】
【名称】
(株)イカイアウトソーシング
【所在地】
静岡県沼津市
【公表日】
令和4年12月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の調整を行う際、機械の運転を停止しなかったもの
送検日
令和4年12月8日

【9】
【名称】
(株)あさぎりDream
【所在地】
静岡県富士宮市
【公表日】
令和4年12月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
機械の回転軸に覆い等を設けていなかったもの
送検日
令和4年12月8日

【10】
【名称】
源翔(株)
【所在地】
兵庫県高砂市伊保町
【公表日】
令和5年1月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.9メートルの垂直ダクト内で、防網を張り又は安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年1月18日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。