静岡県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ静岡県、中小企業 ブラックリスト 静岡県

静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(8ページ)


静岡県のブラック企業

静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)MBS(静岡県磐田市)

(株)水谷商店(静岡県島田市)

(有)石川商店(静岡県富士宮市)

イワタプレス工業(株)(静岡県磐田市)

鈴木工業(静岡県富士宮市)

三一工業(株)(静岡県富士市)

(株)ハート・フル・フーズ(静岡県浜松市東区)

新スルガ生コン(株)(静岡県御殿場市)

(株)フォーティーグリーン(静岡県静岡市葵区)

(有)佐野解体(静岡県富士宮市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)MBS
【所在地】
静岡県磐田市
【公表日】
令和3年1月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、4か月間の定期賃金合計約137万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)水谷商店
【所在地】
静岡県島田市
【公表日】
令和3年1月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に機体重量3トン以上の車両系建設機械を運転させたもの

【3】
【名称】
(有)石川商店
【所在地】
静岡県富士宮市
【公表日】
令和3年3月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用したもの

【4】
【名称】
イワタプレス工業(株)
【所在地】
静岡県磐田市
【公表日】
令和3年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトと接触する恐れのある場所に労働者を立ち入らせないための措置を講じなかったもの

【5】
【名称】
鈴木工業
【所在地】
静岡県富士宮市
【公表日】
令和3年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ約6mの足場上で、要求性能墜落制止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
三一工業(株)
【所在地】
静岡県富士市
【公表日】
令和3年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第40条
事案概要
検査証を受けていないつり上げ荷重3トン以上のクレーンを使用したもの

【7】
【名称】
(株)ハート・フル・フーズ
【所在地】
静岡県浜松市東区
【公表日】
令和3年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者25名に、8か月分の定期賃金合計約1,230万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
新スルガ生コン(株)
【所在地】
静岡市御殿場市
【公表日】
令和3年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
コンクリートミキサー車と接触する恐れのある場所に労働者を立ち入らせないための措置を講じなかったもの

【9】
【名称】
(株)フォーティーグリーン
【所在地】
静岡県静岡市葵区
【公表日】
令和3年5月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月分の定期賃金合計約32万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(有)佐野解体
【所在地】
静岡県富士宮市
【公表日】
令和3年6月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
車両系建設機械と接触する恐れのある場所に労働者を立ち入らせないための措置を講じなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。