静岡県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ静岡県、中小企業 ブラックリスト 静岡県

静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(5ページ)


静岡県のブラック企業

静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

大和製罐株式会社

有限会社丸五商店

新スルガ生コン株式会社

株式会社M.V.P

有限会社櫻家

有限会社コスモテクニカル

株式会社ハリス

杉電工

株式会社中尾林業

株式会社メディアベース
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
大和製罐(株)
【所在地】
東京都千代田区
【公表日】
令和元年11月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
労働者派遣法第45条
事案概要
転落のおそれのある洗浄槽の周囲にさく等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)丸五商店
【所在地】
静岡県沼津市
【公表日】
令和元年12月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、3か月間(うち4名は1か月間)の定期賃金合計約80万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
新スルガ生コン(株)
【所在地】
静岡市御殿場市
【公表日】
令和元年12月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
ミキサー車の投入口(高さ約3m)で、要求性能墜落制止用器具を使用させずに労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)M.V.P
【所在地】
静岡県浜松市中区
【公表日】
令和元年12月11日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者4名に、8か月間の時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金合計約115万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(有)櫻家
【所在地】
静岡県三島市
【公表日】
令和2年2月3日
【違反法条】
労働基準法第120条
事案概要
労働基準監督官が是正勧告した時間外労働に対する割増賃金の不払いに関して、虚偽の是正報告を行ったもの


【6】
【名称】
(有)コスモテクニカル
【所在地】
静岡県浜松市北区
【公表日】
令和2年2月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約16mの中学校の屋上の高架水槽の清掃作業で、労働者に墜落制止用器具を使用させなかったもの

【7】
【名称】
(株)ハリス
【所在地】
静岡県駿東郡清水町
【公表日】
令和2年2月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約20万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
杉電工
【所在地】
愛知県名古屋市港区
【公表日】
令和2年2月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
労働者派遣法第45条
事案概要
電柱上の携帯電話用アンテナの交換作業(高さ約13m)で、労働者に墜落制止用器具を使用させなかったもの

【9】
【名称】
(株)中尾林業
【所在地】
静岡県富士宮市
【公表日】
令和2年3月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第478条
事案概要
伐木作業中かかり木が生じたのに、危険個所への立入りを禁止しなかったもの

【10】
【名称】
(株)メディアベース
【所在地】
静岡県静岡市葵区
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、1か月分の定期賃金合計約62万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。