静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(4ページ)
静岡県のブラック企業 静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
中部電力(株)掛川営業所 | |
【所在地】 | |
静岡県御前崎市 | |
【公表日】 | |
平成31年3月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第342条 |
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【事案概要】 | |
高圧電線の修理作業を行わせるにあたり、充電電路に絶縁用防具を装着していなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)野田養鶏 | |
【所在地】 | |
静岡県浜松市西区 | |
【公表日】 | |
平成31年3月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
集卵エレベーターの清掃作業を行わせるにあたり、エレベーターシャフトに覆い等を設けていなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)リワーズ | |
【所在地】 | |
静岡県浜松市中区 | |
【公表日】 | |
平成31年4月19日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約12万円を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
加藤興業(株) | |
【所在地】 | |
静岡県静岡市清水区 | |
【公表日】 | |
令和元年5月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統をあらかじめ定めなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)ケイズコーポレーション | |
【所在地】 | |
静岡県静岡市清水区 | |
【公表日】 | |
令和元年6月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第256条 |
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【事案概要】 | |
溶接作業場所において、引火性物質を、点火源となるおそれのあるものに接近させたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
愛鷹山森林組合 | |
【所在地】 | |
静岡県沼津市 | |
【公表日】 | |
令和元年6月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の103 |
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【事案概要】 | |
車両系木材伐出機械を主たる用途以外の用途に使用したもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)ラピックス | |
【所在地】 | |
静岡県藤枝市 | |
【公表日】 | |
令和元年6月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
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【事案概要】 | |
型打ち機に安全装置を設けていなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)電研テックプロダクツ | |
【所在地】 | |
静岡県榛原郡川根本町 | |
【公表日】 | |
令和元年6月19日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月間の定期賃金を支払わなかったもの | |
【9】 |
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【名称】 | |
青木信(株) | |
【所在地】 | |
神奈川県平塚市 | |
【公表日】 | |
令和元年7月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第104条 |
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【事案概要】 | |
運転開始の合図を行わせることなく、飼料攪拌機の運転を開始させたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)川島屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県浜松市東区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年8月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者4名に、8か月間(うち2名は7か月間)の定期賃金合計約389万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |