静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(17ページ)

静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(17ページ)

静岡県のブラック企業
静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

季節特集
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(株)TCS(静岡県周智郡森町) マルトモ機設(株)(静岡県御殿場市)
東海建設(株)(静岡県賀茂郡河津町) 個人事業主(静岡県島田市)
双葉鉄道工業(株)(東京都港区) 6
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(株)TCS
【所在地】
静岡県周智郡森町
【公表日】
令和7年2月21日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者1名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの。
【送検日】
令和7年2月20日送検
【2】
【名称】
マルトモ機設(株)
【所在地】
静岡県御殿場市
【公表日】
令和7年3月10日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
労働者3名に、36協定で定めた延長時間を超えた、違法な時間外労働を行わせたもの。
【送検日】
令和7年3月10日
【3】
【名称】
東海建設(株)
【所在地】
静岡県賀茂郡河津町
【公表日】
令和7年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
【事案概要】
クレーン機能を有していないドラグ・ショベルを使用して、荷のつり上げ作業を行ったもの。
【送検日】
令和7年3月19日
【4】
【名称】
個人事業主
【所在地】
静岡県島田市
【公表日】
令和7年3月25日
【違反法条】
労働基準法第15条
【事案概要】
労働者との労働契約の締結に際し、労働条件について書面を交付する方法等により明示しなかったもの。
【送検日】
令和7年3月25日
【5】
【名称】
双葉鉄道工業(株)
【所在地】
東京都港区
【公表日】
令和7年3月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第554条
労働者派遣法第45条
【事案概要】
レール溶接作業を行う際、労働者が軌道を運行する車両と接触を防止するための監視人を配置しなかったもの。
【送検日】
令和7年3月27日
【6】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【7】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。