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静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(12ページ)


静岡県のブラック企業

静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(有)平野工業(静岡県浜松市浜北区)

(株)ナカヤ(静岡県磐田市)

(有)サン工業(静岡県沼津市西島町)

(有)伊藤金属総業(静岡県伊豆市)

ヤマト運輸(株)(東京都中央区)

(株)覺博産業(静岡県裾野市)

横浜ゴム(株)(東京都港区)

(株)イカイアウトソーシング(静岡県沼津市北高島町)

(株)エンケイホイールコーポレーション(静岡県磐田市)

(株)ハイムホーム&ガーデン(静岡県浜松市北区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)平野工業
【所在地】
静岡県浜松市浜北区
【公表日】
令和5年1月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2メートル以上の屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年1月18日

【2】
【名称】
(株)ナカヤ
【所在地】
静岡県磐田市
【公表日】
令和5年2月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者に最大積載量1トン以上の不整地運搬車を運転させたもの
送検日
令和5年2月9日

【3】
【名称】
(有)サン工業
【所在地】
静岡県沼津市西島町
【公表日】
令和5年2月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4mの屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年2月10日

【4】
【名称】
(有)伊藤金属総業
【所在地】
静岡県伊豆市
【公表日】
令和5年2月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス等の安全装置等を使用させていなかったもの
送検日
令和5年2月13日

【5】
【名称】
ヤマト運輸(株)
【所在地】
東京都中央区
【公表日】
令和5年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の4
事案概要
フォークリフトを用いて作業を行う際、作業計画に基づく作業の指揮を行っていなかったもの
送検日
令和5年2月20日


【6】
【名称】
(株)覺博産業
【所在地】
静岡県裾野市
【公表日】
令和5年2月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約60万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年2月20日

【7】
【名称】
横浜ゴム(株)
【所在地】
東京都港区
【公表日】
令和5年3月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
労働者派遣法第45条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
送検日
令和5年3月2日

【8】
【名称】
(株)イカイアウトソーシング
【所在地】
静岡県沼津市北高島町
【公表日】
令和5年3月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
送検日
令和5年3月2日

【9】
【名称】
(株)エンケイホイールコーポレーション
【所在地】
静岡県磐田市
【公表日】
令和5年3月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
事案概要
労働者に産業用ロボットの調整作業を行わせる際、特別教育を行っていなかったもの
送検日
令和5年3月7日

【10】
【名称】
(株)ハイムホーム&ガーデン
【所在地】
静岡県浜松市北区
【公表日】
令和5年3月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約3.6mのウッドデッキ上で、作業床の設置等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月8日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。