静岡県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ静岡県、中小企業 ブラックリスト 静岡県

静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(7ページ)

静岡県のブラック企業

静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(株)NEXT (株)エニシアホールディングス
(株)石坂商事 (有)ライフシナジー(静岡県静岡市清水区)
(株)千代スポーツガーデン(静岡県静岡市葵区) (有)黒田製麺(静岡県浜松市浜北区)
カネ儀運輸(有)(静岡県焼津市) 後藤砕石販売(株)(静岡県富士宮市)
ハローワールド(株)(静岡県御殿場市) (株)マチヅカ製作所(静岡県藤枝市)
気になる企業名を検索してみてください!

【1】
【名称】
(株)NEXT
【所在地】
静岡県浜松市中区
【公表日】
令和2年9月11日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に、9か月分の定期賃金を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)エニシアホールディングス
【所在地】
静岡県浜松市中区
【公表日】
令和2年9月11日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に、7か月分の定期賃金を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)石坂商事
【所在地】
静岡県浜松市中区
【公表日】
令和2年9月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月分の定期賃金を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(有)ライフシナジー
【所在地】
静岡県静岡市清水区
【公表日】
令和2年11月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、4か月分の定期賃金合計約185万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)千代スポーツガーデン
【所在地】
静岡県静岡市葵区
【公表日】
令和2年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
車両系建設機械(掘削用)を主たる用途以外の用途に使用したもの

HAVE A NICE TRIP!

【6】
【名称】
(有)黒田製麺
【所在地】
静岡県浜松市浜北区
【公表日】
令和2年11月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、6か月分の定期賃金を支払わなかったもの

【7】
【名称】
カネ儀運輸(有)
【所在地】
静岡県焼津市
【公表日】
令和2年11月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
酸素欠乏症等防止規則第4条
事案概要
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときに、必要な測定器具を備えていなかったもの

【8】
【名称】
後藤砕石販売(株)
【所在地】
静岡県富士宮市
【公表日】
令和2年12月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
コンベヤーに労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず非常停止装置を備えていなかったもの

【9】
【名称】
ハローワールド(株)
【所在地】
静岡市御殿場市
【公表日】
令和2年12月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者14名に、3か月分の定期賃金合計約580万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)マチヅカ製作所
【所在地】
静岡県藤枝市
【公表日】
令和2年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
労働者にプレス機械での加工作業を行わせるにあたり、プレス機械作業主任者にプレス機械および安全装置に設けた切り替えキースイッチのキーを保管させていなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。