静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(9ページ)
静岡県のブラック企業 静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(同)クオリティサポート | |
【所在地】 | |
静岡県浜松市中区 | |
【公表日】 | |
令和3年7月20日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
池村建設(株) | |
【所在地】 | |
静岡県島田市 | |
【公表日】 | |
令和3年10月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
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【事案概要】 | |
特定元方事業者と関係請負人との間における連絡及び調整を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【3】 | |
【名称】 | |
イデペーパーコンバーティング(株) | |
【所在地】 | |
静岡県富士市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
製紙機械を清掃する際に、機械の運転を停止しなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【4】 | |
【名称】 | |
武川産業(株) | |
【所在地】 | |
東京都豊島区 | |
【公表日】 | |
令和3年12月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
紙管製造機の調整を行う際に、機械の運転を停止しなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【5】 | |
【名称】 | |
テルモ(株) | |
【所在地】 | |
東京都渋谷区 | |
【公表日】 | |
令和3年12月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第103条 |
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【事案概要】 | |
製造機械ごとに動力しゃ断装置を設けなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)野村商店 | |
【所在地】 | |
静岡県伊東市 | |
【公表日】 | |
令和4年2月14日 | |
【違反法条】 | |
働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 |
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【事案概要】 | |
コンベヤーに非常停止装置を備えていなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)佐野工業 | |
【所在地】 | |
静岡県伊豆の国市 | |
【公表日】 | |
令和4年2月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
コンベヤーの開口部に覆い等を設けなかったこと | |
【送検日】 | |
- |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)ドミノ・ピザジャパン | |
【所在地】 | |
東京都千代田区 | |
【公表日】 | |
令和4年3月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの | |
【送検日】 | |
令和4年3月3日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)ドリルカット | |
【所在地】 | |
静岡県御前崎市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第40条 | |
【事案概要】 | |
検査証の交付を受けていない3トン以上のクレーンを使用したもの | |
【送検日】 | |
令和4年3月3日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海ブリーディング(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県浜松市北区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ2メートル以上の屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |