静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(2ページ)
静岡県のブラック企業 静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
内藤建築 | |
【所在地】 | |
静岡県浜松市北区 | |
【公表日】 | |
平成29年12月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ3.4mの梁上において、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
フードカンパニー雅 | |
【所在地】 | |
静岡県浜松市東区 | |
【公表日】 | |
平成30年2月6日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、2か月間の定期賃金合 計約95万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
ペパーレット(株) 藤枝工場 | |
【所在地】 | |
静岡県藤枝市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 クレーン等安全規則第221条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者を、つり上げ荷重1ト ン以上のクレーンの玉掛け業務に就かせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
富島運輸(株) 沼津物流センター | |
【所在地】 | |
静岡県沼津市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを用いて作業を行わせ るにあたり、あらかじめ作業計画を定 めなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)特種東海フォレスト | |
【所在地】 | |
静岡県島田市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ4mのピットの開口部に手すり等 を設けることなく、関係請負人の労働 者に作業を行わせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
高橋塗装店 | |
【所在地】 | |
静岡県富士宮市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条 |
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【事案概要】 | |
高さ4mのピットの開口部に手すり等 を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
清建築板金工業所 | |
【所在地】 | |
静岡県富士宮市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ6.5mの作業床で、安全帯を使用 させることなく労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
駿河重機運輸(有) | |
【所在地】 | |
静岡県焼津市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 クレーン等安全規則第68条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者に移動式クレーンを運転させたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
東和開発(株) | |
【所在地】 | |
静岡県伊東市 | |
【公表日】 | |
平成30年5月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川食品工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県沼津市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生法施行令第13条 労働安全衛生規則第27条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者に構造規格に定める安全装置を具備しないエレベーターを使用させたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |