静岡県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ静岡県、中小企業 ブラックリスト 静岡県

静岡県のブラック企業:この会社はやめとけ静岡県(6ページ)


静岡県のブラック企業

静岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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静岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

オール・ブレイン株式会社

有限会社オオタサービス

中部採石工業株式会社

一般社団法人フリーダム

風早建設株式会社

株式会社もちひこ

有限会社田中建築工業

石井板金工業(株)

(株)seminare

(株)エステルノ
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
オール・ブレイン(株)
【所在地】
静岡県沼津市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、2か月分の定期賃金合計約80万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(有)オオタサービス
【所在地】
静岡県磐田市
【公表日】
令和2年4月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
車両系建設機械と接触のおそれがあったにもかかわらず、労働者を立ち入らせないよう措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
中部採石工業(株)
【所在地】
静岡県浜松市浜北区
【公表日】
令和2年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
ベルトコンベヤーの回転部分に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず囲い等を設けなかったもの

【4】
【名称】
一般社団法人フリーダム
【所在地】
静岡県静岡市駿河区
【公表日】
令和2年6月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの

【5】
【名称】
風早建設(株)
【所在地】
静岡県浜松市南区
【公表日】
令和2年6月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第370条
労働者派遣法第45条
事案概要
事実上派遣されていた労働者に土止め支保工を組み立てる作業を行わせるに当たり、組立図で定められた手順によらずに行わせたもの


【6】
【名称】
(株)もちひこ
【所在地】
静岡県静岡市清水区
【公表日】
令和2年6月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
クレーン等安全規則第21条
事案概要
労働者につり上げ荷重約2トンのクレーンの運転業務を行わせるに当たり、特別の教育を行わなかったもの

【7】
【名称】
(有)田中建築工業
【所在地】
静岡県沼津市
【公表日】
令和2年6月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者11名に、3か月間の定期賃金合計約140万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
石井板金工業(株)
【所在地】
静岡県磐田市
【公表日】
令和2年7月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第133条
事案概要
労働者にプレス機械での加工作業を行わせるにあたり、プレス機械作業主任者を選任していなかったもの

【9】
【名称】
(株)seminare
【所在地】
静岡県沼津市
【公表日】
令和2年7月20日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者1名に、7か月間の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)エステルノ
【所在地】
静岡県沼津市
【公表日】
令和2年9月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ6.7mの個人宅屋根の端に手すり等を設けずることなく労働者に作業を行わせたもの
北海道
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沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。