長野県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ長野県、中小企業 ブラックリスト 長野県

長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(1ページ)


長野県のブラック企業

長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

内田材木店

ペイントマン竹村塗装店

株式会社ファインプラス 伊那事業所

株式会社銀亭

有限会社エヌ・ケー・ビー

花井木工株式会社

有限会社丸子観光バス

株式会社吉澤総業

株式会社ヤツレン

有限会社ますだ製作所
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
内田材木店
【所在地】
山梨県南アルプス市
【公表日】
平成29年8月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
製材工場において貨物自動車を用いて作業を行う際に、作業計画を定めていなかったもの

【2】
【名称】
ペイントマン竹村塗装店
【所在地】
長野県大町市
【公表日】
平成29年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.5mの作業床の端に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)ファインプラス 伊那事業所
【所在地】
長野県伊那市
【公表日】
平成29年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生法施行令第13条
労働安全衛生規則第27条
事案概要
厚生労働大臣の定める基準を満たしていないエレベーターを使用して、労働者に梱包資材を運搬させたもの

【4】
【名称】
(株)銀亭
【所在地】
長野県佐久市
【公表日】
平成29年7月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約16万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(有)エヌ・ケー・ビー
【所在地】
長野県諏訪市
【公表日】
平成29年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
ドラグ・ショベルと接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせていたもの


【6】
【名称】
花井木工(株)
【所在地】
長野県上伊那郡宮田村
【公表日】
平成29年9月14日
【違反法条】
労働基準法第24条
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約15万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(有)丸子観光バス
【所在地】
長野県上田市
【公表日】
平成29年9月20日
【違反法条】
労働基準法第120条
事案概要
労働基準監督官の臨検に際し、虚偽の記載をした運転日報を提出したもの

【8】
【名称】
(株)吉澤総業
【所在地】
長野県松本市
【公表日】
平成29年10月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第360条
事案概要
高さ2m以上の地山の掘削の作業を行わせるにあたり、作業の直接指揮をしていなかったもの

【9】
【名称】
(株)ヤツレン
【所在地】
長野県南佐久郡南牧村
【公表日】
平成29年12月7日
【違反法条】
労働基準法第104条の2
事案概要
労働基準監督官から報告を求められた際に、虚偽の賃金台帳を添付した報告書を提出したもの

【10】
【名称】
(有)ますだ製作所
【所在地】
長野県小県郡青木村
【公表日】
平成29年12月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械を用いて労働者に作業を行わせる際に身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなかったこと
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。