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長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(16ページ)


長野県のブラック企業

長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

生田建設(株)(神奈川県川崎市)

三井住友建設(株)(東京都中央区)

長門運輸(株)南信営業所(長野県下伊那郡松川町)

(有)親栄ライト 松本営業所(長野県松本市)

株式会社松澤工務店(長野県長野市)

個人事業主(長野県飯山市)

南信火薬販売(株)(長野県飯田市)

製罐陸運株式会社(長崎県長崎市)

株式会社ミネロン(大阪府八尾市)

(有)甘利造園建設(長野県北佐久郡軽井沢町)
気になる企業名を検索してみてください!


【1】
【名称】
生田建設(株)
【所在地】
神奈川県川崎市
【公表日】
令和5年11月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
車両系建設機械(解体用)を用いて作業を行う際、あらかじめ各作業計画を定めていなかったもの
送検日
令和5年11月21日

【2】
【名称】
三井住友建設(株)
【所在地】
東京都中央区
【公表日】
令和5年11月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
事案概要
車両系建設機械(解体用)で建造物の解体作業を行う下請事業者に対し、適切な作業計画を定めるよう指導しなかったもの
送検日
令和5年11月21日

【3】
【名称】
長門運輸(株)南信営業所
【所在地】
長野県下伊那郡松川町
【公表日】
令和5年12月4日
【違反法条】
安衛法第61条第1項
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの
送検日
令和5年12月4日

【4】
【名称】
(有)親栄ライト 松本営業所
【所在地】
長野県松本市
【公表日】
令和6年1月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第541条
事案概要
通路に、採光又は照明の設置を講じなかったもの
送検日
令和6年1月18日

【5】
【名称】
株式会社松澤工務店
【所在地】
長野県長野市
【公表日】
令和6年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第33条
労働安全衛生規則第667条
事案概要
クレーン貸与者の労働者にクレーンを操作させるに当たり、指揮の系統、連絡・合図等の方法を通知しなかったもの
送検日
令和6年2月2日


【6】
【名称】
個人事業主
【所在地】
長野県飯山市
【公表日】
令和6年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
事案概要
移動式クレーンの玉掛業務を無資格の労働者に行わせたもの
送検日
令和6年2月2日

【7】
【名称】
南信火薬販売(株)
【所在地】
長野県飯田市
【公表日】
令和6年2月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
送検日
令和6年2月6日

【8】
【名称】
製罐陸運株式会社
【所在地】
長崎県長崎市
【公表日】
令和6年2月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第35条
事案概要
労働者の作業内容を変更した際、従事業務に関する安全のための教育を行っていなかったもの
送検日
令和6年2月21日

【9】
【名称】
株式会社ミネロン
【所在地】
大阪府八尾市
【公表日】
令和6年2月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
フォークリフトを用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの
送検日
令和6年2月21日

【10】
【名称】
(有)甘利造園建設
【所在地】
長野県北佐久郡軽井沢町
【公表日】
令和6年2月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2メートル以上の建築物の屋根の上で手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和6年2月22日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。