長野県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ長野県、中小企業 ブラックリスト 長野県

長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(6ページ)


長野県のブラック企業

長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

FEL-PLANNING

株式会社矢口工業

株式会社マエダ

信濃陸送株式会社

安曇野産業有限会社

株式会社旬総業

筒木土木株式会社

TPR株式会社長野工場

株式会社マルズミ

関製菓株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
FEL-PLANNING
【所在地】
長野県千曲市
【公表日】
令和元年12月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
焼却炉の外壁の落下による危険を防止する措置を講じずに、当該焼却炉の修理作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)矢口工業
【所在地】
長野県安曇野市
【公表日】
令和元年12月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の3
事案概要
法面工事において、労働者の身体保持器具を、メインロープに接続器具を用いて取り付けずにロープ高所作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)マエダ
【所在地】
長野県飯田市
【公表日】
令和2年2月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者に圧縮梱包機の詰まりを解消する作業を行わせるにあたって、圧縮梱包機の運転を停止しなかったもの

【4】
【名称】
信濃陸送(株)
【所在地】
長野県千曲市
【公表日】
令和2年2月5日
【違反法条】
労働基準法第108条
事案概要
労働時間数および時間外労働時間数を賃金台帳に記載しなかったもの

【5】
【名称】
安曇野産業(有)
【所在地】
長野県北安曇郡池田町
【公表日】
令和2年2月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に1か月間の定期賃金約14万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(株)旬総業
【所在地】
長野県塩尻市
【公表日】
令和2年3月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、虚偽の災害発生状況を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの

【7】
【名称】
筒木土木(株)
【所在地】
長野県松本市
【公表日】
令和2年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
胸高直径が20センチメートル以上の木を伐倒する際に、伐根直径の4分の1以上の深さの受け口を作らせなかったもの

【8】
【名称】
TPR(株)長野工場
【所在地】
長野県岡谷市
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【9】
【名称】
(株)マルズミ
【所在地】
長野県上田市
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
労働基準法第20条
事案概要
10日前、又は、8日前に解雇を予告した労働者に、20日分以上、又は、22日分以上の平均賃金を支払わなかったもの

【10】
【名称】
関製菓(株)
【所在地】
長野県上田市
【公表日】
令和2年4月23日
【違反法条】
労働基準法第20条
事案概要
予告せず、又は、25日前に解雇を予告した労働者に、30日分以上、又は、5日分以上の平均賃金を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。