長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(7ページ)
長野県のブラック企業 長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)コイデ重機 | |
【所在地】 | |
長野県上田市 | |
【公表日】 | |
令和2年5月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを、主たる用途以外の用途(給湯タンクの牽引)に使用したもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)明和電機 | |
【所在地】 | |
長野県上伊那郡辰野町 | |
【公表日】 | |
令和2年5月25日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名の2か月間の定期賃金、及び労働者13名の1か月間の定期賃金合計約310万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
川田工業(株) | |
【所在地】 | |
富山県南砺市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第96条 |
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【事案概要】 | |
橋梁建設工事現場において鉄塔が倒壊する事故が発生した際、事故報告書を遅滞なく提出しなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
わら工房 | |
【所在地】 | |
長野県上伊那郡辰野町 | |
【公表日】 | |
令和2年7月21日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者6名に、11か月間の定期賃金合計約340万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
長野興農(株) | |
【所在地】 | |
長野県長野市 | |
【公表日】 | |
令和2年7月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
缶飲料を積んだバスケットを運搬するローラーコンベヤー上で倒れた缶を整える際、同コンベヤーの運転を停止しなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)中屋建設 | |
【所在地】 | |
長野県松本市 | |
【公表日】 | |
令和2年8月3日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、3か月間の定期賃金合計約140万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
日通商事(株) | |
【所在地】 | |
長野県長野市 | |
【公表日】 | |
令和2年8月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の9 |
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【事案概要】 | |
ダンプトラックの荷台のあおりを浮かせて修理作業を行う際、あおりが不意に降下することを防止する措置を講じなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
揚処なから | |
【所在地】 | |
長野県佐久市 | |
【公表日】 | |
令和2年9月4日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、4か月間の定期賃金合計約13万円を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
飯田化成(株) | |
【所在地】 | |
長野県飯田市 | |
【公表日】 | |
令和2年10月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
労働者に塗料が付いたロール機の拭き取り掃除をさせる際、ロール機の運転を停止させなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)Infinity Dreamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県須坂市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年10月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者4名に、7か月間の定期賃金合計約640万円を所定支払日に支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |