長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(2ページ)
長野県のブラック企業 長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)小山商会 | |
【所在地】 | |
長野県飯山市 | |
【公表日】 | |
平成30年1月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約7.6mの屋根の端で安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
大和電機工業(株)諏訪事業所 | |
【所在地】 | |
長野県諏訪市 | |
【公表日】 | |
平成30年1月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
機械の回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
信濃ブロック(有) | |
【所在地】 | |
長野県飯田市 | |
【公表日】 | |
平成30年1月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを用いて作業を行わせるにあたり、あらかじめ作業計画を定めなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)イノウエ | |
【所在地】 | |
長野県上田市 | |
【公表日】 | |
平成30年1月18日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 |
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【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)石川製作所 | |
【所在地】 | |
長野県佐久市 | |
【公表日】 | |
平成30年1月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
屋根張替作業において、歩み板を設ける等踏み抜きによる労働者の危険を防止していなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)高山精機 | |
【所在地】 | |
長野県飯田市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
労働災害の発生状況を偽った労働者死 傷病報告を提出したもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
みすず精工(株) 信州工場 | |
【所在地】 | |
長野県小諸市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月13日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第104条の2 | |
【事案概要】 | |
労働基準監督官から報告を求められた 際に、労働時間を過少に偽った報告書 を提出したもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)マスヤマ | |
【所在地】 | |
埼玉県上尾市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 有機溶剤中毒予防規則第5条 |
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【事案概要】 | |
タンク内においてトルエンを含有した 有機溶剤等を使用させるにあたり、局所排気装置等を設けていなかったこと | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)塩沢産業 | |
【所在地】 | |
長野県北佐久郡立科町 | |
【公表日】 | |
平成30年3月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械の掃除の作業を労働者に行わせる に際し、当該機械の運転を停止させな かったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)ニシサン 坂城工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県埴科郡坂城町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年3月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業4日以上の労働災害が発生したの に、遅滞なく労働者死傷病報告を提出 しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |