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長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(14ページ)


長野県のブラック企業

長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

あさがお(同)(長野県諏訪郡原村)

(有)東洋フーズサービス(長野県北佐久郡軽井沢町)

南佐久中部森林組合(長野県南佐久郡小海町)

井出建設興業(株)(長野県南佐久郡佐久穂町)

(株)新建築(長野県北佐久郡軽井沢町)

白馬陸運(株)(長野県北安曇郡白馬村)

濃厚白湯麺君ノ鶏コ(長野県松本市)

藤井興業(株)(長野県飯田市)

(有)金中産業(長野県南佐久郡川上村)

(有)松井農園(長野県小諸市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
あさがお(同)
【所在地】
長野県諏訪郡原村
【公表日】
令和5年1月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、5か月間の定期賃金合計約48万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年1月5日

【2】
【名称】
(有)東洋フーズサービス
【所在地】
長野県北佐久郡軽井沢町
【公表日】
令和5年1月18日
【違反法条】
労働基準法第101条
労働基準法第120条
事案概要
労働基準監督官に虚偽の陳述をし、虚偽の記載をした帳簿書類を提出したもの
送検日
令和5年1月18日

【3】
【名称】
南佐久中部森林組合
【所在地】
長野県南佐久郡小海町
【公表日】
令和5年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの
送検日
令和5年3月17日

【4】
【名称】
井出建設興業(株)
【所在地】
長野県南佐久郡佐久穂町
【公表日】
令和5年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mの梁上の足場板上において、手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月23日

【5】
【名称】
(株)新建築
【所在地】
長野県北佐久郡軽井沢町
【公表日】
令和5年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約3mの梁上の足場板上において、手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月23日


【6】
【名称】
白馬陸運(株)
【所在地】
長野県北安曇郡白馬村
【公表日】
令和5年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
貨物自動車を用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの
送検日
令和5年3月24日

【7】
【名称】
濃厚白湯麺君ノ鶏コ
【所在地】
長野県松本市
【公表日】
令和5年3月29日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、4か月間の定期賃金合計約140万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年3月29日

【8】
【名称】
藤井興業(株)
【所在地】
長野県飯田市
【公表日】
令和5年4月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第517条の18
事案概要
高さ5メートル以上のコンクリート造建築物の解体作業中に、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、安全帯の使用状況を監視させていなかったもの。
送検日
令和5年4月25日

【9】
【名称】
(有)金中産業
【所在地】
長野県南佐久郡川 上村
【公表日】
令和5年5月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、3か月間の定期賃金合計約210万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年5月11日

【10】
【名称】
(有)松井農園
【所在地】
長野県小諸市
【公表日】
令和5年6月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
ドラグ・ショベル及び不整地運搬車を用いて作業を行う際、あらかじめ各作業計画を定めていなかったもの
送検日
令和5年6月15日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。