長野県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ長野県、中小企業 ブラックリスト 長野県

長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(5ページ)


長野県のブラック企業

長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

伊藤硝子総業株式会社

株式会社上村振興公社

株式会社美整社

井出自動車鈑金塗装工場

長野通運株式会社

株式会社エーシーエー大和

有限会社豊電工

有限会社キットウココ

有限会社キットウ

ナノファーム株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
伊藤硝子総業(株)
【所在地】
長野県塩尻市
【公表日】
令和元年8月26日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約61万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)上村振興公社
【所在地】
長野県飯田市
【公表日】
令和元年9月4日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約246万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)美整社
【所在地】
長野県長野市
【公表日】
令和元年9月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ベルトコンベヤーの運転を停止せずに、ベルトコンベヤーのローラー部分の清掃作業を行わせたもの

【4】
【名称】
井出自動車鈑金塗装工場
【所在地】
長野県南佐久郡小海町
【公表日】
令和元年9月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【5】
【名称】
長野通運(株)
【所在地】
長野県長野市
【公表日】
令和元年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者に最大荷重が1トン以上のフォークリフトを運転させたもの


【6】
【名称】
(株)エーシーエー大和
【所在地】
長野県上水内郡飯綱町
【公表日】
令和元年10月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害の発生状況について、虚偽の報告をしたもの

【7】
【名称】
(有)豊電工
【所在地】
長野県安曇野市
【公表日】
令和元年10月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、虚偽の災害発生状況を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの

【8】
【名称】
(有)キットウココ
【所在地】
長野県上伊那郡箕輪町
【公表日】
令和元年11月28日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
外国人技能実習生3名に、6か月間の時間外労働に対する割増賃金合計約26万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(有)キットウ
【所在地】
長野県上伊那郡箕輪町
【公表日】
令和元年11月28日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
外国人技能実習生2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
ナノファーム(株)
【所在地】
長野県駒ヶ根市
【公表日】
令和元年12月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約83万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。