長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(4ページ)
長野県のブラック企業 長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)高英運輸 | |
【所在地】 | |
長野県長野市 | |
【公表日】 | |
平成30年12月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを、労働者の昇降等その主たる用途以外の用途に使用したもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)滝沢製作所 | |
【所在地】 | |
長野県埴科郡坂城町 | |
【公表日】 | |
平成31年2月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
NC旋盤の回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの |
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【3】 | |
【名称】 | |
(株)恵那興業 | |
【所在地】 | |
長野県下伊那郡阿智村 | |
【公表日】 | |
平成31年2月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを、主たる用途以外の用途(荷のつり上げ)に使用したもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)南信サービス | |
【所在地】 | |
長野県下伊那郡松川町 | |
【公表日】 | |
平成31年2月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 酸素欠乏症等防止規則第16条 |
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【事案概要】 | |
空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える場所で労働者に空気呼吸器等を使用させず救出作業をさせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)マツハシ冷熱 | |
【所在地】 | |
長野県長野市 | |
【公表日】 | |
平成31年3月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約10.9mの手すり等がない作業場所で安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じずに作業を行わせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)ウッドテック秋富 | |
【所在地】 | |
長野県上田市 | |
【公表日】 | |
平成31年3月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
城中工業(株) | |
【所在地】 | |
神奈川県川崎市川崎区 | |
【公表日】 | |
平成31年3月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条第2項 労働安全衛生規則第519条第1項 |
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【事案概要】 | |
高さ約12.4メートルの開口部に囲い等を設けることなく、同開口部の端部に置いた足場板上で労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)ライトウェイト | |
【所在地】 | |
長野県塩尻市 | |
【公表日】 | |
令和元年8月2日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の締結・届け出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
白馬観光開発(株) | |
【所在地】 | |
長野県北安曇郡白馬村 | |
【公表日】 | |
令和元年8月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約12メートルにあるゴンドラの上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じずに作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)カワモト 飯山工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県飯山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年8月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第32条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者7名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |