長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(13ページ)
長野県のブラック企業 長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)エヌ・ケー・ビー | |
【所在地】 | |
長野県諏訪市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ2メートル以上の住宅の屋根の上で手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月3日 |
【2】 | |
【名称】 | |
ホルモン焼しらかば | |
【所在地】 | |
長野県南佐久郡佐久穂町 | |
【公表日】 | |
令和4年10月4日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者7名に、9か月間の定期賃金合計約120万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月4日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)カワカミ | |
【所在地】 | |
長野県塩尻市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月18日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者7名に、1か月間の定期賃金合計約70万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月18日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)今井緑化総業 | |
【所在地】 | |
長野県茅野市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルを、主たる用途以外の用途(荷のつり上げ及び運搬作業)に使用したもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月21日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
アート梱包運輸(株) | |
【所在地】 | |
長野県東御市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第11条 | |
【事案概要】 | |
安全管理者に、労働者の安全に係る技術的事項を管理させていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月8日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)光商会 | |
【所在地】 | |
長野県木曽郡木曽町 | |
【公表日】 | |
令和4年11月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
ベルトコンベヤーのプーリーに覆い等を設けていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月17日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
森温泉鵬珠(株) | |
【所在地】 | |
長野県千曲市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月29日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者8名に、11か月間の定期賃金合計約350万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月29日 |
【8】 | |
【名称】 | |
トヨセット(株) | |
【所在地】 | |
愛知県名古屋市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3mの植生区域の端で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月1日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)イーストテック | |
【所在地】 | |
長野県長野市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月6日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)ジェイ・エヌ・ケー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県名古屋市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年12月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第517条の14 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業を行わせる際、あらかじめ作業計画を定めなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年12月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |