長野県のブラック企業:この会社はやめとけ長野県(12ページ)
長野県のブラック企業 長野労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
||||||||||||||||||||
|
長野労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
||||||||||
|
||||||||||
気になる企業名を検索してみてください! |
||||||||||
【1】 | |
【名称】 | |
(有)つるや | |
【所在地】 | |
長野県岡谷市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月1日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、7か月間の定期賃金約288万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月1日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)松本鉄工所 | |
【所在地】 | |
長野県松本市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第30条の2 |
|
【事案概要】 | |
天井クレーンの点検の際に、当該天井クレーンの運転禁止等の措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月12日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)中南信折込センター | |
【所在地】 | |
長野県茅野市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 労働基準法第76条 |
|
【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際遅滞なく労働者死傷病報告を提出せず休業補償を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月1日 |
【4】 | |
【名称】 | |
鹿島リゾート(株) | |
【所在地】 | |
長野県茅野市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
|
【事案概要】 | |
カーポートの屋根上での作業の際に、踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月1日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)菅平国際ホテルベルニナ | |
【所在地】 | |
長野県上田市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第527条 |
|
【事案概要】 | |
昇降設備として移動はしごを使用させた際、転位を防止するために必要な措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月2日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
小柳産業(株) | |
【所在地】 | |
長野県上田市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 労働安全衛生規則第39条 |
|
【事案概要】 | |
アーク溶接機を使用して金属の溶断作業を行わせるにあたり、当該業務に関する特別教育を行っていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月16日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)竹内製作所 | |
【所在地】 | |
長野県埴科郡坂城町 | |
【公表日】 | |
令和4年8月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
|
【事案概要】 | |
移動式クレーンを用いて作業を行わせる際、作業の方法、転倒を防止するための方法等を定めていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月18日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)シーテック | |
【所在地】 | |
愛知県名古屋市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条 |
|
【事案概要】 | |
伐倒作業に従事する労働者以外の労働者を、法定の立入禁止区域に立ち入らせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月9日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
木曽森林組合 | |
【所在地】 | |
長野県木曽郡木曽町 | |
【公表日】 | |
令和4年9月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条 |
|
【事案概要】 | |
伐倒作業に従事する労働者以外の労働者を、法定の立入禁止区域に立ち入らせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月9日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)G・フレンドリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県北安曇郡松川村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年9月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解体用つかみ機と接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせていたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年9月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |