新潟県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ新潟県、中小企業 ブラックリスト 新潟県

新潟県のブラック企業:この会社はやめとけ新潟県(1ページ)


新潟県のブラック企業

新潟労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17

新潟労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社エスアンドエー 新潟営業所

三協テック株式会社 信越新潟支店

有限会社曾野木商事

貝瀬材木株式会社

船屋運輸株式会社

株式会社ナカショク ペレット工場

ゆきぐに森林組合

有限会社富岳産業

新進開発株式会社

株式会社ナノテム
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)エスアンドエー 新潟営業所
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
平成28年10月12日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【2】
【名称】
三協テック(株) 信越新潟支店
【所在地】
新潟県新潟市南区
【公表日】
平成28年11月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
法定の運転資格を有しない労働者を、最大荷重が1トン以上となるフォークリフトの運転業務に就かせていたもの

【3】
【名称】
(有)曾野木商事
【所在地】
新潟県新潟市中央区
【公表日】
平成28年12月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者21名に、1か月間、新潟県最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの

【4】
【名称】
貝瀬材木(株)
【所在地】
新潟県魚沼市
【公表日】
平成29年1月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
手すり等を設けることなく高さ2m以上の屋根上で労働者に作業を行わせたもの

【5】
【名称】
船屋運輸(株)
【所在地】
新潟県胎内市
【公表日】
平成29年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74
事案概要
保護帽を着用させることなく労働者に貨物自動車の荷台に荷積みする作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)ナカショク ペレット工場
【所在地】
新潟県胎内市
【公表日】
平成29年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
ベルトコンベヤーに、非常停止措置を備え付けることなく労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
ゆきぐに森林組合
【所在地】
新潟県上越市
【公表日】
平成29年2月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
伐倒の際に待避する場所をあらかじめ定めることなく労働者に伐木作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(有)富岳産業
【所在地】
新潟県南魚沼市
【公表日】
平成29年4月4日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者9名に、23か月間の定期賃金合計約944万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
新進開発(株)
【所在地】
新潟県上越市
【公表日】
平成29年4月5日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約134万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)ナノテム
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
平成29年4月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第66条
有機溶剤中毒予防規則第29条
事案概要
有機溶剤を取り扱う業務に従事する労働者に、法定の健康診断を行っていなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。