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新潟県のブラック企業:この会社はやめとけ新潟県(18ページ)

新潟県のブラック企業
新潟労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

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新潟労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
マルタスギヨ(株)(新潟県新潟市秋葉区) (一財)上越市環境衛生公社(新潟県上越市)
(有)フィックス(新潟県燕市) (株)日本建機(新潟県村上市)
(株)砂井(新潟県新潟市南区) 丸稲興業(株)(新潟県長岡市)
(有)若林建装(新潟県見附市) 8
9 0
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
マルタスギヨ(株)
【所在地】
新潟県新潟市秋葉区
【公表日】
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70
【事案概要】
貨物自動車の荷台から荷卸し作業を行う際、作業を指揮する者を定めていなかったもの
【送検日】
令和6年11月8日
【2】
【名称】
(一財)上越市環境衛生公社
【所在地】
新潟県上越市
【公表日】
令和6年11月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
【事案概要】
マンホール内で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年11月8日
【3】
【名称】
(有)フィックス
【所在地】
新潟県燕市
【公表日】
令和6年11月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
【事案概要】
プレス機械に安全装置等を取り付けていなかったもの
【送検日】
令和6年11月11日
【4】
【名称】
(株)日本建機
【所在地】
新潟県村上市
【公表日】
令和6年12月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
【事案概要】
つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関し関係請負人に指導を行っていなかったもの
【送検日】
令和6年12月2日
【5】
【名称】
(株)砂井
【所在地】
新潟県新潟市南区
【公表日】
令和6年12月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン則第66条の2
【事案概要】
移動式クレーンを用いて作業を行うに際し労働者の作業場所及び立入禁止場所を定めていなかったもの
【送検日】
令和6年12月2日
【6】
【名称】
丸稲興業(株)
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
令和6年12月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
【事案概要】
高さ11mの建屋屋上で、手すり等の墜落防止措置を講じることなく下請労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年12月2日
【7】
【名称】
(有)若林建装
【所在地】
新潟県見附市
【公表日】
令和6年12月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
高さ11mの建屋屋上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年12月2日
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。