新潟県のブラック企業:この会社はやめとけ新潟県(9ページ)
| 新潟県のブラック企業 新潟労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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| 新潟労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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| 気になる企業名を検索してみてください! |
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| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| 大東実業(株)六日町営業所 | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県南魚沼市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年7月8日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |
| 地上から高さ約3.7メートルのトラックの荷台の上で、墜落防止措置を講じることなく労働者に除雪作業を行わせたもの |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| 間宮塗装 | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県胎内市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年8月4日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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| 【事案概要】 | |
| 地上から高さ約3.8メートルの場所に作業床を設ける等墜落防止措置を講じることなく、労働者に屋根瓦の補修工事を行わせたもの | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| (株)小林先二商店 | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県見附市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年9月1日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条第11号 |
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| 【事案概要】 | |
| 資格を有しない労働者に最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務を行わせたもの |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| (有)佐々木工業 名立工場 | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県上越市名立区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年9月17日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 労働者派遣法第45条 |
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| 【事案概要】 | |
| フォークリフトを用いて作業を行う際に、フォークリフトの荷に接触する危険性のある箇所に労働者を立ち入らせたもの | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| 三矢生コン(株) | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県南魚沼市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年10月7日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第101条 | |
| 【事案概要】 | |
| 臨検監督の際、労働基準監督官に対し虚偽の内容が記載された書類を提出したもの |
| HAVE A NICE TRIP! |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| イワコンハウス新潟(株) | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県新潟市江南区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年10月20日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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| 【事案概要】 | |
| 2階バルコニーの開口部に囲い、手すり、覆い等を設けることなく、下請業者の労働者に木造家屋の新築工事を行わせたもの | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (有)藤石建設 | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県新潟市東区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年10月20日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |
| 2階バルコニーの開口部に囲い、手すり、覆い等を設けることなく、労働者に木造家屋の新築工事を行わせたもの |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| (有)北大プラント設備工業 | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県柏崎市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年11月20日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第24条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者7名に、2ヶ月分の定期賃金合計約345万円を支払わなかったもの | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| (株)タケウチ | |
| 【所在地】 | |
| 新潟県新潟市東区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年11月26日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第130条の5 労働安全衛生規則第130条の6 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者に食肉加工作業を行わせるにあたり、ミンチ機の食肉投入口に安全ガード等囲いを設けず、又、ミンチ機に食肉を投入させるにあたり、用具を使用させる等の措置を講じていなかったもの |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛宕商事(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県新潟市中央区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年12月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ2.4メートルの作業床に囲いや手すり等を設けることなく、労働者に立木の枝切り作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
