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新潟県のブラック企業:この会社はやめとけ新潟県(10ページ)


新潟県のブラック企業

新潟労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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新潟労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)勇和工業(新潟県上越市)

(株)勇和工業(新潟県上越市)

越後おぢや農業協同組合(新潟県小千谷市)

(有)ワシミテック(宮城県仙台市太白区)

農事組合法人新潟育苗センター(新潟県新潟市西蒲区)

株式会社ツーワン(新潟県新潟市西蒲区)

株式会社フロンティア(新潟県新潟市中央区)

グリーン産業株式会社(新潟県新潟市中央区)

まるこう食品株式会社(新潟県村上市)

株式会社アンフォラcommercial at(新潟県新潟市中央区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)勇和工業
【所在地】
新潟県上越市
【公表日】
令和3年1月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にドラグ・ショベルの運転を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)勇和工業
【所在地】
新潟県上越市
【公表日】
令和3年1月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にドラグ・ショベルの運転を行わせたもの

【3】
【名称】
越後おぢや農業協同組合
【所在地】
新潟県小千谷市
【公表日】
令和3年1月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
コンバインのクローラを停止させずに、労働者にコンバインの清掃作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(有)ワシミテック
【所在地】
宮城県仙台市太白区
【公表日】
令和3年1月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条      
労働安全衛生規則第158条
事案概要
ドラグ・ショベルと接触する可能性のある場所に労働者を立ち入らせ作業を行わせたもの

【5】
【名称】
農事組合法人新潟育苗センター
【所在地】
新潟県新潟市西蒲区
【公表日】
令和3年2月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者22名に、2か月分の定期賃金合計約252万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
株式会社ツーワン
【所在地】
新潟県新潟市西蒲区
【公表日】
令和3年2月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者13名に、2か月分の定期賃金合計約162万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
株式会社フロンティア
【所在地】
新潟県新潟市中央区
【公表日】
令和3年2月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、12か月分の定期賃金合計約279万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
グリーン産業株式会社
【所在地】
新潟県新潟市中央区
【公表日】
令和3年3月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第383条の2
事案概要
ずい道等の掘削等作業主任者を選任することなく、ずい道の掘削等作業を行わせたもの

【9】
【名称】
まるこう食品株式会社
【所在地】
新潟県村上市
【公表日】
令和3年3月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の2
事案概要
労働者に食肉加工作業を行わせるにあたり、食品加工用切削機の原材料投入口に覆い、囲い等を設けていなかったもの

【10】
【名称】
株式会社アンフォラcommercial at
【所在地】
新潟県新潟市中央区
【公表日】
令和3年3月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、7か月分の定期賃金合計約154万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。