新潟県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ新潟県、中小企業 ブラックリスト 新潟県

新潟県のブラック企業:この会社はやめとけ新潟県(4ページ)


新潟県のブラック企業

新潟労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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新潟労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

三和生コン株式会社

株式会社浜田材木店

目黒建築

株式会社マルソー・トランスポート

株式会社会津丸三

株式会社小林組

株式会社ユアーズホーム

株式会社長谷川組基礎工事

丸一新潟青果株式会社

株式会社北越エンジニアリング
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
三和生コン(株)
【所在地】
新潟県十日町市
【公表日】
平成30年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
ベルトコンベヤーの危険防止措置とし て覆い等を設置することなく、労働者 に点検作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)浜田材木店
【所在地】
新潟県妙高市
【公表日】
平成30年3月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.8mの3階床上での建方作業に際し、墜落防止措置を講じていなかったもの

【3】
【名称】
目黒建築
【所在地】
新潟県魚沼市
【公表日】
平成30年3月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第74条の2
事案概要
移動式クレーンで、固定していない状態の単管を吊り上げ、移動させる際、 吊荷の下に労働者を立ち入らせたもの

【4】
【名称】
(株)マルソー・トランスポート
【所在地】
新潟県三条市
【公表日】
平成30年4月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【5】
【名称】
(株)会津丸三
【所在地】
福島県会津若松市
【公表日】
平成30年5月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
解体物を階下に下ろす作業場所付近に、物体落下による危険の防止措置なく労働者を立ち入らせたもの


【6】
【名称】
(株)小林組
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
平成30年5月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の3
事案概要
河川工事において、主要機械、設備及び作業用の仮設建築物の配置に関する計画を作成していなかったもの

【7】
【名称】
(株)ユアーズホーム
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
平成30年5月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、1か月間の定期賃金合計約276万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)長谷川組基礎工事
【所在地】
新潟県新潟市東区
【公表日】
平成30年6月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
杭抜機で吊り上げた、土石が付着する杭の付近に、土石落下による危険の防止措置なく労働者を立ち入らせたもの

【9】
【名称】
丸一新潟青果(株)
【所在地】
新潟県新潟市江南区
【公表日】
平成30年6月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の13
事案概要
市場内において、構内運搬車を用いて青果物等の運搬を行うに際し、乗車席以外の箇所に労働者を乗せていたもの

【10】
【名称】
(株)北越エンジニアリング
【所在地】
新潟県新潟市東区
【公表日】
平成30年7月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
送水管復旧工事において、車両との接触防止など、複数の下請業者の作業間の連絡・調整を行っていなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。