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新潟県のブラック企業:この会社はやめとけ新潟県(3ページ)


新潟県のブラック企業

新潟労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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新潟労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社ミトク 長岡営業所

クリアウォーター21 新潟サポートセンター

株式会社結

居酒家てくてく

農事組合法人グリーンアース津南

有限会社三松亭

株式会社日本アクシィーズ

北陸工業株式会社

ヤマケプレス

株式会社若林製作所
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)ミトク長岡営業所
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
平成29年9月15日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【2】
【名称】
クリアウォーター21 新潟サポートセンター
【所在地】
新潟県新潟市江南区
【公表日】
平成29年10月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、約1年7か月間の定期賃金合計約164万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)結
【所在地】
新潟県新潟市西蒲区
【公表日】
平成29年10月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者29名に、約9か月間の定期賃金合計約634万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
居酒家てくてく
【所在地】
新潟県新潟市東区
【公表日】
平成29年10月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、約1か月間の定期賃金合計約13万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
農事組合法人グリーンアース津南
【所在地】
新潟県十日町市
【公表日】
平成29年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
法定の運転資格を有しない労働者を、最大荷重が1トン以上となるフォークリフトの運転業務に就かせていたもの


【6】
【名称】
(有)三松亭
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
平成29年12月5日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者2名に、3か月間の定期賃金合計約174万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)日本アクシィーズ
【所在地】
新潟県村上市
【公表日】
平成30年1月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
事案概要
フォークリフトの転倒又は転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じていなかったもの

【8】
【名称】
北陸工業(株)
【所在地】
新潟県三条市
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働基準法第32条

労働基準法第101条
事案概要
労働者に36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせ、また、労働基準監督官の臨検に際し虚偽の記載を した賃金台帳を提出したもの

【9】
【名称】
ヤマケプレス
【所在地】
新潟県燕市
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械の有効な安全装置を使用させる等の措置を講じていなかったもの

【10】
【名称】
(株)若林製作所
【所在地】
新潟県三条市
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
労働者派遣法第45条
事案概要
プレス機械の有効な安全装置を使用させる等の措置を講じていなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。