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新潟県のブラック企業:この会社はやめとけ新潟県(16ページ)


新潟県のブラック企業

新潟労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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新潟労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)プレジャー(新潟県新発田市)

(有)隆生(新潟県新発田市)

金子屋老舗(新潟県新発田市)

(株)佐藤食肉(新潟県阿賀野市)

(株)斑尾観光(長野県飯山市)

三幸製菓(株)(新潟県新潟市北区)

(株)晴耕舎(新潟県長岡市)

(有)原ホーム(新潟県長岡市)

(株)ARRIVISTE(新潟県新潟市東区)

羽賀建設(株)(新潟県新潟市西区)
気になる企業名を検索してみてください!

【1】
【名称】
(株)プレジャー
【所在地】
新潟県新発田市
【公表日】
令和6年1月11日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に、9か月分の定期賃金合計約320万円を支払わなかったもの
送検日
令和6年1月11日

【2】
【名称】
(有)隆生
【所在地】
新潟県新発田市
【公表日】
令和6年1月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、4か月分の定期賃金合計約200万円を支払わなかったもの
送検日
令和6年1月11日

【3】
【名称】
金子屋老舗
【所在地】
新潟県新発田市
【公表日】
令和6年1月12日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者5名に、6か月分の定期賃金合計約760万円を支払わなかったもの
送検日
令和6年1月12日

【4】
【名称】
(株)佐藤食肉
【所在地】
新潟県阿賀野市
【公表日】
令和6年1月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の7
事案概要
食品加工用撹拌機から内容物を取り出す際、機械の運転を停止させなかったもの
送検日
令和6年1月12日

【5】
【名称】
(株)斑尾観光
【所在地】
長野県飯山市
【公表日】
令和6年1月19日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者14名に、1か月分の定期賃金合計約330万円を支払わなかったもの
送検日
令和6年1月19日


【6】
【名称】
三幸製菓(株)
【所在地】
新潟県新潟市北区
【公表日】
令和6年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第290条
事案概要
焼き釜と煎餅のかけらとの間に防火のため必要な間隔を設けなかったもの
送検日
令和6年2月2日

【7】
【名称】
(株)晴耕舎
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
令和6年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の3
事案概要
下請事業場に解体用つかみ機を用いた解体作業を行わせるにあたり、工事の工程に関する計画等を作成しなかった
送検日
令和6年3月13日

【8】
【名称】
(有)原ホーム
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
令和6年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に、解体用つかみ機を運転させたもの
送検日
令和6年3月13日

【9】
【名称】
(株)ARRIVISTE
【所在地】
新潟県新潟市東区
【公表日】
令和6年3月18日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に、9か月分の定期賃金合計180万円を支払わなかったもの
送検日
令和6年3月18日

【10】
【名称】
羽賀建設(株)
【所在地】
新潟県新潟市西区
【公表日】
令和6年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日
令和6年3月18日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。