新潟県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ新潟県、中小企業 ブラックリスト 新潟県

新潟県のブラック企業:この会社はやめとけ新潟県(8ページ)


新潟県のブラック企業

新潟労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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新潟労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

北越コーポレーション株式会社

株式会社明間印刷所

創和ジャステック建設株式会社

シマヅ防水株式会社

有限会社不動産物件販売

株式会社わかぶな高原

栗原レミコン株式会社

株式会社正祐総業

柏田屋株式会社

株式会社彩鳳苑
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
北越コーポレーション(株)
【所在地】
新潟県長岡市
【公表日】
令和2年2月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第144条
事案概要
労働者に、囲い等の安全装置を備えていないロール機の紙片の除去作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)明間印刷所
【所在地】
新潟県三条市
【公表日】
令和2年2月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者13名に、3~4か月間の定期賃金合計約531万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
創和ジャステック建設(株)
【所在地】
新潟県糸魚川市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
屋内プール施設の2階屋上の端に手すり等を設けることなく、下請業者の労働者に防水工事を行わせたもの

【4】
【名称】
シマヅ防水(株)
【所在地】
新潟県上越市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
事案概要
屋内プール施設の2階屋上の端に手すり等を設けることなく、労働者に防水工事を行わせたもの

【5】
【名称】
(有)不動産物件販売
【所在地】
新潟県上越市頸城区
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金約24万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(株)わかぶな高原
【所在地】
新潟県岩船郡関川村
【公表日】
令和2年4月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条

労働基準法第24条
事案概要
労働者66名に、1~6か月間の定期賃金合計約898万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
栗原レミコン(株)
【所在地】
新潟県新潟市東区
【公表日】
令和2年4月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者17名に、1~2か月の定期賃金合計約638万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)正祐総業
【所在地】
新潟県燕市
【公表日】
令和2年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2メートル以上の作業床に囲いや手すり等を設けることなく、労働者に機械の修理作業を行わせたもの

【9】
【名称】
柏田屋(株)
【所在地】
新潟県十日町市
【公表日】
令和2年6月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者10名に、4か月間の定期賃金合計約378万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)彩鳳苑
【所在地】
新潟県十日町市
【公表日】
令和2年6月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、4か月間の定期賃金合計約103万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。