福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(11ページ)
福岡県のブラック企業 福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
立石工業 | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市東区 | |
【公表日】 | |
令和元年11月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
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【事案概要】 | |
高さ約9メートルの箇所で作業を行わせるに際し、安全帯を取り付ける設備を設けていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)田原工務店 | |
【所在地】 | |
福岡県飯塚市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約2.7mの箇所で作業を行わせるに際し、墜落防止措置を講じていなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
ラスティングマーケット(株) | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市博多区 | |
【公表日】 | |
令和2年1月9日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者6名に対し、1か月間の定期賃金合計約144万円を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
全力技建(同) | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市東区 | |
【公表日】 | |
令和2年1月9日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に対し、1か月間の定期賃金合計約25万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)川内電気商会 | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市博多区 | |
【公表日】 | |
令和2年1月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約5.6mの作業床の端で、囲い、手すりの設置等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
トマト建設(株) | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市博多区 | |
【公表日】 | |
令和2年1月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ約5.6mの作業床の端で、囲い、手すりの設置等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)フジ・グローバル・ジャパン | |
【所在地】 | |
静岡県富士宮市 | |
【公表日】 | |
令和2年1月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 ボイラー及び圧力容器安全規則第64条 |
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【事案概要】 | |
安全弁を備えていない第一種圧力容器を使用していたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
髙倉運輸(株) | |
【所在地】 | |
福岡県遠賀郡遠賀 | |
【公表日】 | |
令和2年2月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
貨物自動車に接触する恐れのある個所に労働者を立ち入らせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)有我商店 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市小倉北区 | |
【公表日】 | |
令和2年2月13日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に対し、2年間の定期賃金合計約1,235万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元木建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県福岡市博多区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械に接触する恐れのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |