福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(19ページ)
福岡県のブラック企業 福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
SKYテクノ | |
【所在地】 | |
福岡県三井郡大刀洗町 | |
【公表日】 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
地山の掘削作業を行わせるにあたり、土止め支保工を設ける等の地山崩壊防止のための措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月7日 |
【2】 | |
【名称】 | |
油谷産業(株) | |
【所在地】 | |
福岡県遠賀郡岡垣町 | |
【公表日】 | |
令和4年7月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3メートルのデッキ上にて、木材搬入作業を行わせるに際し、囲い等を設けなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月14日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)グローバルアリーナ | |
【所在地】 | |
福岡県宗像市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の73 |
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【事案概要】 | |
トラックの荷台のあおりを閉じないまま荷台に労働者を乗せて走行していたもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月19日 |
【4】 | |
【名称】 | |
成和建設(株) | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市城南区 | |
【公表日】 | |
令和4年8月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第149条 エレベーター構造規格第30条 |
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【事案概要】 | |
ロングスパン工事用エレベーターのドアースイッチが有効に作用するように調整していなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月8日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
昭和建設(株) | |
【所在地】 | |
福岡県久留米市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月16日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第101条第1項 労働基準法第120条第4号 |
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【事案概要】 | |
臨検監督の際に、労働基準監督官が書類の提出を求め、後日、書類を提出する際に、虚偽の内容を記載の上、虚偽の陳述を行ったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月16日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)後藤青果 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市小倉南区 | |
【公表日】 | |
令和4年8月19日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
アルバイト労働者Aの令和2年12月分及び令和3年5月分賃金、並びにアルバイト労働者Bの令和3年7月分及び同年8月分賃金を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月19日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
個人事業主(大工) | |
【所在地】 | |
福岡県古賀市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3メートルのテラスの屋根上で屋根材をビス留めする作業を行わせるに際し、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等の措置を講じなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和4年9月2日 |
【8】 | |
【名称】 | |
共栄産業(株) | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市東区 | |
【公表日】 | |
令和4年9月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
マンション解体工事現場において、運転中のブレーカ(車両系建設機械)に接触するおそれのある個所に労働者を立ち入らせたもの。 | |
【送検日】 | |
令和4年9月12日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)花華 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市八幡西区 | |
【公表日】 | |
令和4年9月14日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、令和4年1月分の定期賃金を所定支払日までに支払わなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和4年9月14日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水谷建設工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第60条 労働安全衛生法施行令第20条 クレーン等安全規則第22条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同社の工場において、法定の資格を有しない労働者に、つり上げ荷重が20.3トンのクレーンの運転の業務を行わせていたもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |