福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(14ページ)
福岡県のブラック企業 福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(株)Iron Works Orio | |
【所在地】 | |
福岡県遠賀郡芦屋町 | |
【公表日】 | |
令和2年9月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第105条 |
|
【事案概要】 | |
加工物等が切断し、又は欠損して飛来する恐れがある工作機械に、覆い等設けていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)あさひ建装九州 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市八幡西区 | |
【公表日】 | |
令和2年11月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
|
【事案概要】 | |
技能実習生に高さ約3.7mの足場を使用させる際に、手すり等の墜落防止措置を講じていなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
北九州信和(有) | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市小倉南区 | |
【公表日】 | |
令和2年11月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
|
【事案概要】 | |
技能実習生を高さ約3.7mの足場上で作業を行わせるに際し、墜落防止措置を講じていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)原鶴温泉咸生閣 | |
【所在地】 | |
福岡県うきは市 | |
【公表日】 | |
令和2年11月12日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に対し、6か月間の定期賃金を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)屋根工事ウラタ | |
【所在地】 | |
佐賀県唐津市 | |
【公表日】 | |
令和2年12月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
|
【事案概要】 | |
高さ約6mの作業床で作業を行わせる際に、手すりの設置等の墜落防止措置を講じていなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)光栄 | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市西区 | |
【公表日】 | |
令和2年12月1日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
外国人技能実習生3名に対し、3か月間の定期賃金を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)上田木材建設 | |
【所在地】 | |
佐賀県伊万里市 | |
【公表日】 | |
令和2年12月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
|
【事案概要】 | |
高さ約3mの個所で作業を行わせるに際し、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じていなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)ユニア | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市博多区 | |
【公表日】 | |
令和2年12月8日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者32名に対し、3か月間の定期賃金を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
池上工業(株) | |
【所在地】 | |
福岡県大川市 | |
【公表日】 | |
令和3年1月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第575条の7 |
|
【事案概要】 | |
作業構台の組立て作業を行わせる際、労働者に対して作業構台の組立て作業に係る作業順序を周知しなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)ココラボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県福岡市早良区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者52名に対し、1か月間の定期賃金合計約380万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |