福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(4ページ)
福岡県のブラック企業 福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
新明和工業(株) | |
【所在地】 | |
兵庫県宝塚市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第526条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
高さ27.5mの作業場所の昇降に使用する昇降装置に、墜落等の危険を防止するための措置を講じていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)久留米日日新聞社 | |
【所在地】 | |
福岡県久留米市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月30日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、2か月分賃金合計約28万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)さかえ屋 | |
【所在地】 | |
福岡県飯塚市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月30日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者29名に、36協定の限度時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)日成リフォーム | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市西区 | |
【公表日】 | |
平成29年12月1日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約54万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
牛島工業 | |
【所在地】 | |
福岡県飯塚市 | |
【公表日】 | |
平成29年12月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害について、災害発生場所を偽った労働者死傷病報告を提出したもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)三栄運輸機工 | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市東区 | |
【公表日】 | |
平成29年12月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害について、災害発生場所を偽った労働者死傷病報告を提出したもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)キュウエイ | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市東区 | |
【公表日】 | |
平成30年1月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
ベルトコンベヤーのプーリーに付着した異物の除去作業の際に、ベルトコンベヤーの運転を停止しなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
セントラル硝子販売(株) | |
【所在地】 | |
東京都調布市 | |
【公表日】 | |
平成30年1月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70 |
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【事案概要】 | |
重量約1tのパレット2組を貨物自動車に積む作業において、当該作業を指揮する者を定めていなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)ジェイイージェイ福岡工場 | |
【所在地】 | |
福岡県大牟田市 | |
【公表日】 | |
平成30年1月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者に最大荷重2.05tのフォークリフトを運転させたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アステージ(株)福岡配送センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県大牟田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無資格の労働者に最大荷重1.35tのフォークリフトを運転させたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |