福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(5ページ)
福岡県のブラック企業 福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
KMアルミニウム(株) | |
【所在地】 | |
福岡県大牟田市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月13日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第75条 | |
【事案概要】 | |
労働者が加療2か月の業務上負傷をしたにもかかわらず、必要な療養又は療 養の費用負担をしなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
大和工業(有) | |
【所在地】 | |
福岡県大牟田市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
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【事案概要】 | |
高さ3.8mの箇所で、安全帯を使用さ せることなく、労働者に足場解体作業 を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
福鳶グループ(株) | |
【所在地】 | |
福岡県大牟田市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第565条 |
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【事案概要】 | |
高さ5m以上の足場の組立て作業にお いて、足場の組立て等作業主任者を選任していなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)大川デザインミュージアム | |
【所在地】 | |
福岡県大川市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上で墜落のおそれのある箇 所における作業について、足場等による作業床を設けなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)キョウホー | |
【所在地】 | |
京都府京都市山科区 | |
【公表日】 | |
平成30年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
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【事案概要】 | |
真空成型機に、閉じなければ機械が作動しない戸その他の安全装置を設けずに、労働者に作業をさせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(特非)中高年ワーク支援 (人材の紹介・派遣)の会 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市八幡西区 | |
【公表日】 | |
平成30年3月16日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月間の定期賃金約 25万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
藤川椎茸園 | |
【所在地】 | |
福岡県田川郡添 田町 | |
【公表日】 | |
平成30年3月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
労働者を走行集材機械の運転の業務に 就かせるときに、当該業務に関する特別な教育を行っていなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
平方晴宏園 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市八幡西区 | |
【公表日】 | |
平成30年4月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害について、災害発生場所及び発生状況を偽った労働者死傷病報告を提出したもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)大和土木 | |
【所在地】 | |
福岡県田川市 | |
【公表日】 | |
平成30年5月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第355条 |
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【事案概要】 | |
地山の掘削作業箇所の事前調査がされておらず、掘削した法面が深さ約3m、幅約4.3mに渡って崩壊したもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)九州シークレットサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県糟屋郡志免町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年6月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第24条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者2名に、1か月間の定期賃金の一部合計37万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |