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福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(7ページ)


福岡県のブラック企業

福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

青栁工業

SHO-KEN

株式会社スマートサービステクノロジーズ

株式会社アートホーム

有限会社横山工業

株式会社Nisi翔

エッセンハウス福岡

株式会社福岡造船

株式会社小堀船舶工業

株式会社クリーンアップサービス
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
青栁工業
【所在地】
福岡県朝倉市
【公表日】
平成30年11月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出していなかったもの

【2】
【名称】
SHO-KEN
【所在地】
福岡県朝倉市
【公表日】
平成30年11月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発 生したのに、遅滞なく労働者死傷病報 告書を提出していなかったもの

【3】
【名称】
(株)スマートサービステクノロジーズ
【所在地】
福岡県福岡市早良区
【公表日】
平成30年11月29日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者13名に、2か月間の定期賃金合 計約1000万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)アートホーム
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【5】
【名称】
(有)横山工業
【所在地】
福岡県北九州市八幡東区
【公表日】
平成31年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第566条
事案概要
高さ5m以上の足場の解体作業において、足場の組立て等作業主任者に安全帯の使用状況を監視させなかったもの


【6】
【名称】
(株)Nisi翔
【所在地】
福岡県大野城市
【公表日】
平成31年1月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約21万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
エッセンハウス福岡
【所在地】
福岡県北九州市小倉北区
【公表日】
平成31年1月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者10名に、1か月間の定期賃金合計約172万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)福岡造船
【所在地】
福岡県福岡市中央区
【公表日】
平成31年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
クレーンの玉掛作業を高さ約10mのわく組足場で行わせるに際し、墜落防止措置を講じていなかったもの

【9】
【名称】
(株)小堀船舶工業
【所在地】
福岡県福岡市中央区
【公表日】
平成31年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
クレーンの玉掛作業を高さ約10mのわく組足場で行わせるに際し、墜落防止措置を講じていなかったもの

【10】
【名称】
(株)クリーンアップサービス
【所在地】
北九州市八幡東区
【公表日】
平成31年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約17mの作業床の端で、囲い、手すりの設置等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
北海道
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。