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福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(9ページ)


福岡県のブラック企業

福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社幸和

fillediend

ヨヨ株式会社

総合コーポレーション有限会社

吉村商事

株式会社大塚工業

北部解体株式会社

株式会社大山組

株式会社トラスト・ジャパン

株式会社志水ミート
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)幸和
【所在地】
福岡県北九州市若松区
【公表日】
平成31年4月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害について、災害発生場所を偽った労働者死傷病報告を提出したもの

【2】
【名称】
fillediend
【所在地】
福岡市博多区
【公表日】
平成31年4月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に対し、2か月間の定期賃金合計約39万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
ヨヨ(株)
【所在地】
福岡県大牟田市
【公表日】
平成31年4月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に対し、2か月間の定期賃金合計約51万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
総合コーポレーション(有)
【所在地】
福岡県福岡市南区
【公表日】
令和元年5月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
移動式クレーンの運転の資格を有しない労働者が、移動式クレーンの運転操作を行ったもの。

【5】
【名称】
吉村商事
【所在地】
福岡県福岡市中央区
【公表日】
令和元年5月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの


【6】
【名称】
北部解体(株)
【所在地】
福岡県北九州市八幡西区
【公表日】
令和元年5月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【7】
【名称】
(株)大塚工業
【所在地】
福岡県福岡市早良区
【公表日】
令和元年6月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第521条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ2メートル以上の個所で作業に際し、労働者に安全帯を使用させるための有効な設備を設けていなかったもの。

【8】
【名称】
(株)大山組
【所在地】
福岡県北九州市小倉北区
【公表日】
令和元年6月19日
【違反法条】
働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第517条の18
事案概要
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務を怠ったもの。

【9】
【名称】
(株)志水ミート
【所在地】
福岡県粕屋郡宇美町
【公表日】
令和元年7月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の5
事案概要
食品加工用機械であるミンチ機の開口部に蓋、囲い等設けずに使用させたもの

【10】
【名称】
(株)トラスト・ジャパン
【所在地】
福岡市東区
【公表日】
令和元年7月4日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者21名に対し、1か月間の定期賃金合計約229万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。