福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(17ページ)
福岡県のブラック企業 福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)宇佐美運輸機工 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市若松区 | |
【公表日】 | |
令和3年10月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)桑野鉄工所 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市八幡西区 | |
【公表日】 | |
令和3年10月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
倉庫の屋根上で労働者に作業を行わせるに際し,開口部に囲い等を設けなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)家永建設 | |
【所在地】 | |
福岡県うきは市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ2.3メートルの屋根上で作業を行わせる際に,墜落防止措置を講じていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
樋口工業 | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市南区 | |
【公表日】 | |
令和3年11月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第567条 |
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【事案概要】 | |
足場の変更の後,足場において作業を行わせるにあたり,作業開始の前に足場の点検を行っていなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)ピクトコム | |
【所在地】 | |
福岡県福岡市中央区 | |
【公表日】 | |
令和3年12月1日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に対し,1か月間の定期賃金合計約99万円を支払わなかったもの |
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【6】 | |
【名称】 | |
(株)山清工業 | |
【所在地】 | |
福岡県大川市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の代表者が最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務を行ったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
永順産業(株) | |
【所在地】 | |
福岡県遠賀郡岡垣町 | |
【公表日】 | |
令和3年12月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
トラクター・ショベルに接触する恐れのある箇所に労働者を立ち入らせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
柳川慕情せんべい | |
【所在地】 | |
福岡県柳川市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月7日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に対し,1か月間について,福岡県最低賃金を下回る賃金で働かせていたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
湊建設 | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市門司区 | |
【公表日】 | |
令和4年1月19日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 |
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【事案概要】 | |
労働者1名に対し,1か月間の定期賃金合計約15万円を支払わなかったもの。 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)共立砕石所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県宮若市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルトコンベヤーの調整作業を行わせるに際し,当該ベルトコンベアーの運転を停止しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |